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不倫関係の裁判の中の話なんですが、奥さんが相手に慰謝料を請求しています。
奥さんは最初から旦那さんとは離婚する気は全くなく、またやり直したいと言っていました。
そして夫婦仲も変わりないと裁判中にも言っていたようです。
不倫をしてから奥さんは妊娠をして、旦那さんはその後旦那さんは不倫相手にも子供を産んで欲しいという事と、奥さんとわかれて不倫相手と一緒になると不倫相手にはずっと言ってそうです。
でも不倫相手が出産後にまた奥さんが妊娠をしました。
奥さんはそんな中愛人に、絶対に別れないし別れるつもりもない。
と言っていたようです。

慰謝料の額は、離婚するのとしないのでは金額に幅があるそうで、離婚していないとなると金額は100万円以下。
でも不倫が原因で離婚をしたとなると200万円~300万円くらいらしいです。
奥さんは裁判中、夫婦仲を聞かれたときに破綻はしていないとずっと言っていたそうですが、急に離婚をしたいと考えを変えたそうです。
裁判中に離婚をするのってみとめられるんでしょうか?
ずっと離婚する気はないと言っていたのに、急に金額の事を聞いて離婚を考えてるとして裁判官はそういうのは認めるんでしょうか?

離婚をしたとして、裁判のための離婚だとしてその後また再婚するとどうなるんでしょうか?
奥さんは旦那さんからは離婚に伴って慰謝料は請求できるんでしょうか?
旦那さんに請求して、不倫相手にも高額の慰謝料を請求ってできるんでしょうか?

まとまりませんが、専門的にわかる方がいたら教えてください。

A 回答 (1件)

過去の判例では、不貞が離婚の原因であるか否かで、確かに金額は違いますね。


質問者様の書かれた金額はさほど的外れではありませんが、実際のところは、もっとケースバイケースです。
離婚に至った過程なども重要な判断材料になります。


さて今回の場合ですが、奥さんの一貫性のない主張は、裁判官の心証に大きく影響するでしょう。偽装だと判断されるかも知れませんね。
また、尋問のさいも突っ込みどころが色々ありそうで、よほどうまく立ち回らなければ、大幅増額はないと思います。


裁判中に離婚するのは問題ありません。裁判が終わった後に再婚するのも一向に構いません。

奥さんは旦那に請求することは当然出来ます(ただしその場合再婚はないですね)もちろん別に不貞相手にも請求できます。
ただ、どちらかが高額な慰謝料を支払った場合、もう片方は小額(もしくは無し)ということもあります。
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