No.4
- 回答日時:
その状況によると思いますが、基本的には社会的に落ち度のない人(社会人で他人には迷惑をかけてない人かな?)を殺意を持って殺害する場合は、執行猶予はつかない判決になるのではないでしょうか。
もし、その肉親が暴力やアル中・薬物中毒などならば、殺害などの方法をとるのではなく、精神病院などの医療施設への収監という方法をとるべきだと、裁判官などは思うのではないでしょうか。
そういった手続きをとらず殺害におよべば、厳しい判決もやむおえないのではないかと、思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
以前は、子供は親の所有物という考えもあり、家庭内暴力や障害者を不憫だと思って殺すケースは、執行猶予の判決が多いかったですが、今はほとんど、3年~5年の実刑が言い渡されている様です。
富里 5年
http://www.chibanippo.co.jp/news-box/2000/12-16/ …
船橋 3年6月
http://www.chibanippo.co.jp/news-box/2001/1-11/s …
金属バット 3年
http://www.minaminippon.co.jp/syasetu/sya980418. …
でも、子供が親を殺す場合は少し重いようです。昔は尊属殺ですから。
神戸 心神耗弱で6年
http://www.kobe-np.co.jp/2000/05/22/kobenews12.h …
No.2
- 回答日時:
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは三年以上の懲役」ですが、量刑の範囲が非常に広い犯罪のひとつです。
人の命を奪うという、非常に重大な犯罪ですので相当重い刑罰が下されることは間違いありません。ただ、ご質問のように、非難の程度が比較的小さい殺人(最近では介護疲れによる殺人が多いですね)の場合には、稀に執行猶予がつくこともあります。不可効力的な、精神が減退した状態での殺人、ということで(周りの人の同情の声もあり)軽めの刑罰となるようです。
No.1
- 回答日時:
刑法
第26章 殺人の罪
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処す
となっています。情状酌量により、刑期が異なります。
また尊属殺人は、削除されています。
刑法全文は下記URLからどうぞ。
参考URL:http://www.law.hiroshima-u.ac.jp/jobun/keiho/2he …
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