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私は一人っ子の女性です。
嫌いな父方の叔母の事で悩んでいます。
叔母家族が住んでいる家は私の実家の隣です。
その家は私が幼い頃に他界した祖母(祖父はすでに他界)が叔母家族に
「私が建ててあげるから」と言って土地購入し建てたのですが、
実際にその支払いをしたのは私の両親なのだと両親から聞いております。
土地の名義は父になっており、叔母は祖母から貰ったと思っているので
以前から自分たちに名義変更してと言っていました。
その為なのか昔から両親と叔母夫婦はあまり仲が良くありませんでした
その父が先日急に亡くなりました
私は父と離れて暮らしていて、訃報の連絡を受けて帰ったその日、
集まった父方の親戚から出たのはその土地の話でした。
「お父さんは渡すって言っていた。その意思を引き継いでやれ」だのなんだの・・
当の叔母夫婦は話を振られた時にうなずくだけで終始無言。
私は父と「渡さない」と何度も話しているし、
実際名義変更していないのが父の意志だと思うんですが・・
正直、この話が出るだろうと覚悟はしていましたが
親戚のおじさん10人程に囲まれた状況で、まさか亡くなった当日とは思いもよりませんでした。
おじさん達には楯突く気は全く無いのと、その状況に萎縮してしまい私は何も言えませんでした。
四十九日の法要後も同じ状況で同じ話が出ました。
「今はまだ考えれない」とだけ答えて話は終わりました。
私は父が亡くなって悲しむことも出来ないのかと、とても辛かったです
次は一周忌だからそれまでに何とかしなくてはと思っていたら、
父と叔母の間にいる叔母さんから手紙や電話が来るようになり
「会って話したいことがあるから時間を作って。お父さんだと思って聞いてほしいから」って。
母もすでに他界しております。
私はこれからどうすれば良いのでしょうか?
何かアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

叔母さんにこのままただで住んでもいいけど


名義は渡さないって事ですか?

名義はこのままだと叔母の物になると思います。
叔母さんがいつ20年のことを知るかによりますね。

法要で集まった中に信用できる方がいれば
良いですが、
まずは他人の弁護士のほうがいいと思いますよ。
このままでも名義だけはあなたの物にする方法が
あるかもしれませんね。

お話の内容だと皆叔母さん側ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

私の両親は親族のよしみで今までお金の話はしなかったのに
ただ図太くずっと住んでいるというだけで叔母の物になるなんて。
善人が馬鹿をみるみたいで、なんだか嫌な法律ですね。
叔母の家も子供が県外で家を建てて生活しているので
叔母夫婦が亡くなったら、家も土地も必要無くなるのに・・

正直焦ってきました。
至急弁護士に相談してみます。
ご意見ありがとうございました

お礼日時:2008/11/01 20:54

#2です。


20年間他人に自分の物を利用されて
特に問題なかったとして
叔母の物になる可能性があります。

たとえば、テレビを20年間貸した場合
借りた本人が返さなくても
罪にならないんですよ。
20年間のうちに何かアクションを起こすべきなんです。

たぶん叔母さんは知らない事だと思います。
ですから、至急に専門家に相談し
叔母に相続税を払い、今までの家賃
固定資産税を払わなければ
退去を申しでる。と言う事が出来るのか、
退去を申し出る事が出来ないのか
聞いたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。一度専門家に相談してみたいと思います。
しかし嫌っていても叔母さんなので
父も私も今までの支払い請求する気も
退去させる気もなくて・・複雑な心境です。

少し違う話についてご意見を伺いたいのですが、
法要で集まった親戚はみんな叔母の世代で
叔母に先手を打たれてしまったのですが
今回質問したような詳しい内容までは知らないみたいです。
話した方が良いと思いますか?

お礼日時:2008/11/01 12:44

至急、登記簿謄本を取り寄せですね。

全部記載でどういう風にローンを組んだかぐらいまで載っています。
それと固定資産税は誰が払っているか、振込用紙の受領書など証拠をそろえて弁護士さんに相談ですね。

法律では三ヶ月以内に相続の手続きをしなければならないことになってます。(あくまでも建前)
あとは法律カテできいた方がいいかもしれません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
相続に関するものはすべて名義変更しました
土地は司法書士に依頼して名義変更済みです
登記簿には叔母夫婦・祖母の名前は一切記載してありませんでした。
固定資産税は父がずっと支払っており、
今後は私が払うように変更しました。
私としては親戚だし裁判沙汰にはしたくないので
今までと同じでいいのでは?と思うんですけど・・
相手もそう思ってくれるような方法がないかと・・

補足日時:2008/10/31 21:35
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たとえ他人の物でも20年以上自分の物として


扱ってきた物は、自分の物になります。

その叔母さんが20年以上お父様名義の家に住んでいるなら
裁判を起こされたら、叔母さんのものになる可能性があります。

早急に弁護士に相談されたらどうですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何分無知なものですから失礼な返答でしたらすいません。
土地は父の名義で固定資産税は父が支払ってきました。
家賃など叔母からは一銭も貰っていません
それでも住んでいるだけで自分の物(土地)になるのでしょうか?

お礼日時:2008/10/31 21:22

相続税は払ったのでしょうか?


相続税は評価額の1/3程支払わなければならないと思います。
相続できるのはあなたとご兄弟だけですね?
他の方へは譲渡となりまた別の税金が掛かると思いますが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は一人っ子なのですべての相続(名義変更)は私に変えました。
土地の名義変更は司法書士に依頼しました。
土地の価格が安いので相続税はいらないと言われたのですが
金額に関係なく税金が掛かるのでしょうか?
無知な返答でしたらすいません。

お礼日時:2008/10/31 21:15

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