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私はこれまで、違憲審査基準がおおまかに三つに分かれるものだと思っていました。
1、厳格審査基準(目的:必要不可欠、手段:必要最低限)
2、厳格な合理性の基準(目的:正当、手段:目的との実質的関連性)
3、合理的根拠の基準(目的:必要、手段:目的との合理的関連性)
の三つです。
そして、「明白かつ現在の危険の理論」は目的審査、「LRAの理論」は手段審査として用いられるものだと私はかんがえています。(最も、「明白かつ現在の危険の理論」は厳格審査基準においてよく用いられ、「LRAの理論」は厳格な合理性の基準においてよく用いられると聞き及んでいます。)
そして、二重の理論及び二分説から、精神的自由を規制する立法においては厳格審査基準を用い、経済的自由においては、積極目的規制の場合「明白性の原則(当該規制手段が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲とする)」、消極目的規制の場合「厳格な合理性の基準(規制の必要性や合理性、および、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段の有無が判断基準となる。)」を用いるんだそうです。
ここで質問です。明白性の原則=合理的根拠の基準のことなのですか?
また、経済的自由権にいう厳格な合理性の基準と、先にあげた厳格な合理性の基準とは同じものなのですか?たまたま同じ呼称というだけなのですか??

A 回答 (1件)

明白性の原則と、合理的根拠の基準は、ちょっと違う気がします。


明白性の原則は、手段が不合理であっても『著しく』不合理でなければ合憲となりますが、合理的根拠の基準は手段が不合理であれば違憲となります。
したがって、明白性原則のほうが合理的根拠の基準よりさらにゆるやかなものとなると思います。

経済的自由権にいう厳格な合理性の基準と、LRAにいう厳格な合理性の基準は異なると考えます。
二重の基準によって、精神的自由権を経済的自由権より厳格に判断すると言う事は、精神的自由権制約立法には、違憲性の推定を働かせることになります。したがって、精神的自由権制約立法については、ゆるやかな手段が『ないこと』が証明されない限り、違憲となります。
一方、経済的自由権制約立法については、国民代表機関たる国会の作る法律ゆえ合憲性の推定が働くため、『必要最小限度性』が証明されない限り、合憲となります。
したがって、いずれも『必要最小限度』と言う言葉が出てきますが、≪違憲になりやすさ≫で比較すれば、LRAの方が厳格であることは明らかです。

以上は、僕の理解であって、完全にウラが取れているわけではありませんので、参考意見であることを付言しておきます。
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