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友人-(A)からの質問です
会社の金を盗んで現在拘置所に収監されている(B)から、一週間後に裁判になりその前に盗んだ金を返済しないと刑が確定し刑務所に収容されるので金を貸してくれといわれているとのことです。

(B) は3ヶ月前に自分が勤務していた会社から夜勤の時に現金の保管場所を壊して30万円を盗み警察に捕まり拘置所に収監されたとのこと。
質問-1)
刑が確定しないのに3ヶ月も収容されるのでしょうか

30万円を返済しないと刑が確定し刑務所に1年半入ることになるので30万円を出してくれと言われているとのことです。
質問-2)
本当に 30万円で1年半も収容されるのでしょうか。

質問-3)
判決が決まり刑務所に収容された後に30万円を出してやれば出所出来るのでしょうか。

参考)
(A)は(B)の話が信じられないのでどうしたら良いか迷っているようです。

A 回答 (2件)

詳しい状況が分からないので一般論のみで。


1 逮捕されてから刑務所にいくまで,3ヶ月くらい勾留されることは珍しいことではありません。
2 30万円程度の窃盗でいきなり実刑はないです。多分同種の前科などがあったのでは?1年半という刑自体は穏当なところでしょう。
3 刑が確定していれば30万払っても関係ありません。もしかしたら,第1審が1年半の実刑判決で,今控訴中なのかもしれないですね(要するに未確定状態)。それで30万円を返済すれば控訴審判決で猶予刑に下げて貰えると考えているのかもしれません。
控訴中なら,弁護人が付いているはずなので弁護人と話をするようにすればいいでしょう。
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法律の専門家ではありませんが、限りなく詐欺ですね。


質問2・・・器物破損、窃盗ですからそれぐらいの刑罰では?
質問3・・・刑が確定し収容されれば返済しても出られないでしょう。
担当弁護士がいたら確認した方がいいと思います「グルの場合もあり」
拘置されている警察に行き本人からこう言われたと質問するのが確実です。
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