
教えてください。
右折をしましたが、歩行者がいたため、横断歩道手前で停止をして歩行者の横断を待っていました。そこに直進車がぶつかってきました。
過失割合を教えてください。
・右折開始時には、直進車は170~180M先にいました。
・右折開始時には、横断歩道には歩行者はいませんでした。
・横断歩道手前で車を徐行時、左右の確認時、横断歩道を渡るであろう歩行者がいたために、横断歩道手前で停止をしました。
・当方の車の前方、左から右に向かって横断歩道を渡り始めました。
・横断歩道中央に行く手前で直進車の車が当方後方にぶつかってきました。ぶつかるまでの所要時間は5.6秒ではないかと思われます。
・一番先頭車で信号待ちをしていた車の運転手の方が、
当方の車が横断歩道手前で停止をしていたこと
ぶつかってきた車が徐行をしていないこと
ブレーキをかけていないこと を証言していただきました。
このような状況ですが、焦点はどこになるでしょうか。
割合はどのようになるのでしょうか。
当方としては、170.180M先に車をいましたが、充分に回避できるとおもっているのですが、直進車の道路をふさいだと主張されております。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちはー。
うーんこれは・・大原則、は直進車優先ですからね。右折途中で停止(例え歩行者がいたとしても)は、直進車の進路を妨害したと言われても仕方ないところですね。
予見性という問題を考慮する必要があると思います。
「右折開始時に横断歩道に人はいなかった」
「右折中に横断歩道をわたるであろう歩行者を視認した」
ですから、この場合歩行者さんは横断歩道近傍にいたことは間違いありませんよね。raka_2さんの判断としては、この歩行者が横断歩道に進入する前に曲がりきる予定だったのでしょうか?あるいはこの歩行者に関しては右折開始時には全然視認なさっていなかったのでしょうか?
おそらくはこの辺の判断(右折途中で止まることになってしまう可能性=直進車が来る前に曲がりきれない可能性を周囲から予測する義務を果たしていたかどうか?)が、過失割合を決める一つの根拠になってくるんじゃないかなと思います。多分過去の判例があったとして、こんな議論になっているんじゃないかなと・・・
上記に加えて、相手方のドライバーさんも前で右折しているクルマが右折途中で停止する可能性を考慮する幾ばくかの義務がありますので、この部分の過失と相殺で最終的な過失割合が判断されると思います。
お役に立てば幸いです^^。
No.4
- 回答日時:
相手さんは
対向車線の直進車という事ですね。
という事は
事象としては
あなたが直進車の道路をふさいだ結果の事故となってしまいます。
時折あるケースですが
やはり右折車側の方が納得なさらない場合が多く
示談に至る事が出来ない場合が多いです。
その場合は「持ち別れ」になっています。
代理店さんに相談して
「持ち別れ」が賢そうであれば
「こちらには過失はない!!」と主張し続けて
最終的に示談をしないのが賢い選択かもしれません。
尚、この場合、
自己の損害について
自己の保険から保険金をお受け取りになり
自己の債権を保険会社に移しておくと
訴訟リスクも回避されるので完璧です。
rgm79quelさん
ご意見を大変にありがとうございます。
もう事故から10日以上たちますが、保険会社からなんら連絡はない状態です。
保険会社いわく、「対向車線の直進車の運転手はおそらく携帯をしていたか、前方を見ていなかったため、直前になってあわてて回避したというのが現状でしょうが、証拠がないのので、苦しいところです」というのが事故直後の回答でしたが、それ以来まったく連絡がないので修理にも出せない状況です。
こちらとしては、横断歩道からはたぶん3メートル近く離れていたのと思うのですが、その歩行者がこちらの横断歩道を渡るようなそぶりはなかったのですが、、人の感じ方になってしまいますので、苦しいところではあります。
rgm79quelさんのご回答の中で、教えていただきたい点があります。
>その場合は「持ち別れ」になっています。
>代理店さんに相談して
>「持ち別れ」が賢そうであれば
>「こちらには過失はない!!」と主張し続けて
>最終的に示談をしないのが賢い選択かもしれません。
持ち別れとはどういうことなのでしょうか。
>尚、この場合、
>自己の損害について
>自己の保険から保険金をお受け取りになり
>自己の債権を保険会社に移しておくと
>訴訟リスクも回避されるので完璧です。
自己の保険から保険金を受け取り。。。。という下りがよくわからないのです、申し訳ありませんが、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
何度読んでも事故状況が理解しきれなくて…
申し訳ないです。
当たったのは
前方から来た車でしょうか?
後方から来た車でしょうか?
前方から来た車との事故であれば
あなたが直進車の道路をふさいだ結果の事故です。
後方から来た車との事故であれば
あなたには過失のないケースにあたると思います。
すいません。言葉が足りなくて。
こちらの車は右折車です。相手の車は左前方からきた直進車です。
あたった箇所は、こちらは左後ろ 相手は左前です。
No.2
- 回答日時:
基本の過失割合は場所や状況(信号とか道路幅とか)でほぼ固定されてるので軽くググれば判ると思います。
状況に不明な点も多いので仮に青信号同士の交差点での右直事故とすると。
質問者さん80:相手20(単位%)
が基本過失になるでしょうね
で、そこから修正要素で加減していくってのがセオリー
質問者さんの主張も色々とあるようですが突っ込みどころ満載のような気がします
>・右折開始時には、横断歩道には歩行者はいませんでした。
>・横断歩道手前で車を徐行時、左右の確認時、横断歩道を渡るであろう歩行者がいたために、横断歩道手前で停止をしました。
ヘタに言うと主張が矛盾してると取られますよ
歩行者がいきなり現れるわけはありませんので言えば言うほど質問者さんの前方不注意が問題になるかもしれません
>・右折開始時には、直進車は170~180M先にいました
>ぶつかるまでの所要時間は5.6秒…
厳密にどこからどこというのはもう少し修正があるかもしれませんが、単純にこれを計算すると相手の直進車は100km~120kmくらいで質問者さんに突進したことになります。しかもノーブレーキで…
事故の規模もわかりませんが本当だとすれば死人が出てておかしくないくらいの事故だと思います
どちらにしろ過失割合はお互いの保険屋さんのやりとりで決定していくのが通常でしょうから、今のうちにもう少し現実的な主張をご自分の保険屋さんに伝えておくのが良いかと思います
ご回答ありがとうございました。
すいません。言葉が足りなくて。
歩行者は、右折開始時には、横断歩道より3メートルぐらいかと思うのですが、手前にいたことを確認しています。
車が停止してから5.秒ほどたったのちに、衝突したと思うのですが、
目撃者の話では、直進車はこちらの車に衝突直前に右に回避しようとしたようですが、徐行はしていないようだったということでしたので、なぜ大きな事故にならなったのか、逆に不思議なのです。
横断歩道付近には、人もいなかった、充分に直進車が交差点を通行するまでの間には、通りぬけられると判断したのですが。
この事故があり、いつ右折を開始するのが、正しいのかが、わからなくなりましので、教えていただければと思います。
直進車との距離は何メートルであれば、右折可能なのでしょうか。
横断歩道付近というのは、何メートルぐらいをさすのでしょうか。
教えていただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
あくまで私見ですが。
。。道路交通法では交差点内で停止するおそれのある場合は進行してはいけないので、横断歩道付近に人がいて、交差点内で停止するおそれのあるときは右折を開始していけないことになります。
直前まで横断歩行者は確認できなかったことはご質問者の過失になりますので、通常の右直事故である80:20が基本とされるでしょう。
あとは衝突状況から、既右折と相手の回避措置不適切で修正して60:40まで持っていければ妥当な線だと思います。
ありがとうございました。
この事故があり、改めに、どんなことがあってもいかに直進車が優先かということがよくわかりました。
横断歩道付近の人というのは、どのあたりまでをさすのでしょうか。
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