
未完成の賃貸物件に対する契約は成立するのでしょうか
来年3月に完成予定の賃貸物件で、
3月以降入居したければ今すぐ契約を交わし、敷金、礼金等を払絞ければ行けないということでした。
もし、実際に物件が完成し、見てみたところで思っていたものと違い、キャンセルしたい場合は、先に支払った金額については返金しない。
実際に建っておらず、自分の目で確認もできていない物件に対して、このような契約はできるのでしょうか?
手付金として1万円ほど支払い、キャンセルの場合は手付金も返してもらえるのが普通と周りの人は言うのですが・・・
できれば法律の面からお答えいただければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
大家してます
未完成かどうかは関係有りません
「契約した以上契約は成立しています」
そのような未完成の場合は納得して契約するか特約で解約事項を記入しておかれるべきでした
洋服の仕立てと同じですね
学校の入学金も似たような物かな?
>手付金として1万円ほど支払い、キャンセルの場合は手付金も返してもらえるのが普通と周りの人は言うのですが・・・
言葉を混同されているのでしょう
「申込金1万円」なら返還して貰えるでしょう
「手付け金」ならそれを放棄して契約を白紙に出来るでしょう
貴方の場合は「礼金と前家賃や仲介手数料等」を支払っているのでしょうね
契約は成立していますので
・仲介手数料は還ってきません
・敷金は返還されるでしょう
・礼金は返還されません
・違約金か1-2ヶ月の家賃は必要でしょう
・退去時の特約は不要でしょう
>実際に建っておらず、自分の目で確認もできていない物件に対して
マンションの売買契約でも同じです...完成予定で契約されます
なるほど。
申込金と手付金の違いがいまいちよく分かっていなかったのですが、そういうことだったのですね。
分かりやすくまとめて頂き、ありがとうございました。
もやもやが晴れました。
No.3
- 回答日時:
すでにあるように法的になんら問題がありません。
>もし、実際に物件が完成し、見てみたところで思っていたものと違い、キャンセルしたい場合は
募集を止める訳ですから、それでドタキャンでお金も返せでは貸主側は大損害です。
新築とはそういうもの、納得がいかないならあきらめて下さい。
>手付金として1万円ほど支払い、キャンセルの場合は手付金も返してもらえるのが普通と周りの人は言うのですが・・・
あり得ません。
だいたい、周りの人ってシロートでしょ。
No.2
- 回答日時:
>未完成の賃貸物件に対する契約は成立するのでしょうか
はい。成立します。
不動産会社が仲介し、賃貸借契約を締結する場合、契約の前に
契約事項の詳細説明を行います。この説明は、重要事項説明と言い
不動産会社には説明義務があります。
(説明義務を課している趣旨としては、不動産に関しての知識の乏しい
一般人を守る為に一定の説明義務が課せられています)
未完成物件については、
「未完成物件の場合、形状、構造についての説明」
があります。
この説明を聞き、建設途中の現場を見る等、総合判断して納得が行けば契約書・金銭を取り交わし契約が成立します。
無論、完成してからの見てから契約したければ契約しなければ
よい事となります(契約自由の原則)
おっしゃる通り、申込金として預かったお金であれば返金しなくては
ならない為、完成前からずっとお申し込みを受け付けていても
内覧後、やっぱりやめた。となってしまうと、ずっと募集が止まって
しまう事となってしまいます。(申し込み人にはノーペナルティ)
大家や、建設会社側からしたら竣工日から部屋を稼動させたいので
完成前でも確実に契約をしてくれる人を確保する動きを取るのです。
(貸主もどんな賃借人を選ぶかの自由があります)
つまり、
部屋が無くなる可能性を覚悟し、竣工時まで待って、内覧してから
契約するか・・・・
竣工前でも、立地と図面などで判断し、新築なら概ね間違いがないと
思って契約して、確実に部屋を確保するか・・・・
それは、貴殿のモノサシで判断する事となってしまいます。
PS:中には、竣工直前に内覧して契約という流れの業者もありますよ。
申込金として支払ったお金は返金されるのですね。
でも今回の場合は本契約ということでしたのでやはり適応されませんね・・・。
新築物件で内装を見ずに契約し、一度失敗しているので悩みます・・。
丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
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