準・究極の選択

12月に退職し、5月に留学予定の者です。
A. 物理的には留学前に約1ヶ月分の給付金が受給できそうなのですが、
不正受給とみなされることはあるでしょうか?
(就職の意志が無いのに受給できますか?)
B. また、留学期間中につき職安に何か届を提出する必要はあるのでしょうか?
(そのまま放置して留学してよいでしょうか?)
C. 帰国後も就職活動の相談には乗ってもらえますか?

留学期間は半年~1年程度の予定です。ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私も以前留学しましたが、留学が半年とか短期であれば、帰国後すぐに手続きをしなかった理由を説明(もしかしたらなにかに記入するかもしれません)の上、給付金の手続きはできるようです。


離職後、ある期間を過ぎると、資格を喪失すると言われました。

ただし、12月に離職してすぐに手続きをし、5月に留学というのは、主旨からずれているかもしれません。帰国後就職の意思があるなら、堂々と相談してみるのも手です。

尚、Cの相談は、相談窓口がありますので、給付とは別に相談や紹介は可能と思います。

Aはお感じの通りです。Bは相談すれば、指示を仰げます。
要は堂々と規定どおりにやれば、必要な給付金手続きも書類についても、ハローワークで教えてもらえます。
私はまず相談しました。
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この回答へのお礼

そうですね。まずは相談してみたほうがいいのかもしれません。
早速にどうも有り難うございました。

お礼日時:2003/01/20 10:39

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