好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

先月から務め始めた会社から、今日突然「今月いっぱいで辞めてくれ。」と言われました。

辞めることは問題ないのですが、(辞めようと思っていたので。)不当解雇かも?と思い相談してみました。


まだ1ヶ月ちょっとなので解雇と言葉は当てはまらないのでしょうか?


全く知識がないので教えてください。

A 回答 (2件)

> 今日突然「今月いっぱいで辞めてくれ。

」と言われました。

会社はそういう「お願い」をしているだけですから、質問者さんがすんなり解雇に応じるのであれば、何の問題にもなりません。

> 不当解雇かも?と思い

解雇に足る事由は無いし、解雇には応じられないという事なら、不当解雇で争う事は可能です。

争っても、互いにしんどいですから、適当な落としどころとしては、解雇を告げられた日を基準に、解雇後30日までの解雇予告手当てを請求とか。
質問者さんの場合は、満額なら12/1~12/19までの賃金相当の解雇予告手当てを請求する権利があります。
ただ、勤務期間が短いので、適当な所で折り合いをつけるとか。


通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


争う気は全くありません。勤務期間が短いので、解雇手当てを貰えるかどうかが気になっていましたがどこに相談したらいいのかわからずに困っていました。


教えてくれてありがとうございます。

お礼日時:2008/11/20 23:14

http://www.mori-office.net/new_page_88.htm

上記サイトをご覧下さい。
抜粋すると、
「解雇する場合、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定」
とあります。
質問者さんは、解雇予告手当を要求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


色々不安はありますが頑張ります。

お礼日時:2008/11/22 10:40

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