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今上陛下の前立腺癌摘出手術に関する報道を見ていたときに出てきた疑問です。お見舞いのため病院へいらした皇后陛下が後部座席にお乗りになっている場面が映し出されていますが、その際運転席と助手席には宮内庁の関係者でしょうか、男性が乗っているのも見られます。ところが彼らはシートベルトをしていません。
確か運転席と助手席はシートベルト着用が義務化されている筈ですが、なぜベルトを締めないのでしょうか?皇族関係の車は道交法が適用されないのでしょうか?それとも道交法自体にベルト免除という例外規定があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

運転者のシートベルトの着用は道路交通法71条の3第1項(助手席は第2項)に規定があるのですが,「政令で定めるやむを得ない理由」の場合は免除されています.



政令としては道路交通法施行令があるのですが,同施行令23条の3の2で例えば負傷や障害や妊娠中でシートベルトの着用が適当でない場合や,後退させる場合の免除を定めています.

その中で第1項第5号では
「人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務……途中省略……に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき」

第7号では
「自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車……途中省略……により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき」

と言う規定があります.
(助手席についてはそれぞれ第2項第4号,第2項第6号)

このどちらかの規定で,着用が免除されているんでしょうね.
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この回答へのお礼

なるほど、そのような規定が適用されているのですね。これが知りたかったのです。ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/20 18:06

危険回避するためだと思いますよ。


皇室関係の場合テロの対象となりますから。狙撃などを受けた場合すぐに伏せることが出来るようにベルトをしていないのだと思います。
海外の大統領警護などでは、前に乗っている人が護衛対象者の上に被さる様なこともありますよね。
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私も興味があります。


米軍基地の車でナンバープレートがないものは、日本の法律上の車ではなく動く"物"として認識されているようです(ただし保険はかけられる)。

皇室の車にプレートがあるなら、一応車なのでしょうけど、確認したことはありません。車であっても、道交法に皇室関係の特別条項があれば、免責なのかもしれないし。
気になるところです。
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道交法のシートベルト除外規定になるかは微妙ですが…


公益を優先して、適用されないという判例に準じているようです。
つまり、すぐに飛び出せる体勢であるべきという公益が、シートベルトを着用するべきという道交法よりも優先されるわけです。
「安全よりも外観を重視するべき」という概念は、戦前にはあったかもしれませんが、現在では公益とは認められないと思います。
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