No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
>扶養という意味があまり良く分かりません。
それは「税金の扶養」と「健康保険の扶養」がごっちゃになっているからです。
>自営業者の妻が会社員の夫の扶養家族となる条件について
ご教授いただけると助かります。
夫の会社の社会保険に加入する場合、
年収が130万円以下の確定申告なら加入できるのでしょうか。
自営業の場合は
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
収入-経費=X
今後この1年間でXが130万円を超えるかどうかと言うことであり、130万以内であれば質問者の方は夫の健康保険の被扶養にのままでいられますが(国民年金の第3号被保険者にもなれます)、超えた時点で扶養から外れることになります(国民年金の第3号被保険者からもはずれます)。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合には経費を引かずに収入そのもので認定する組合健保があるということです。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に聞かなければ判りません。
また国民年金の第3号被保険者についてはAとおなじ基準ですので、この場合は健康保険の扶養にはなれないが第3号被保険者になれることもあります。
>また、夫の年末調整で扶養控除をうける場合は、
年収が38万円以下なのでしょうか。
これは税金の扶養の話なので、健康保険の扶養とは別物です。
また38万は収入ではなくて所得金額です。
収入-経費=所得金額
この所得金額が38万以下であれば夫は配偶者控除を受けられるということです。
また38万を超えても76万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
それから「税金の扶養」も「健康保険の扶養」基準が「収入-経費」になっていますが、これはある意味で偶然同じになっていると言うだけで、あくまでも「税金の扶養」と「健康保険の扶養」とは別物です。
この回答への補足
分かりやすくご説明いただきありがとうございます。
「所得金額」についてもう少し詳しく教えていただけると助かります。
所得金額とは、収入-経費ということですが、
「控除」も引かれた額が所得なのでしょうか。
控除には医療費控除や生命保険控除、
そして青色申告特別控除や専従者給与の控除など沢山あるので、
種類によって「控除されたものが所得」だったり
「所得から控除される」ものがあるのかなと思い
質問させていただきました。
何度もすみません。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>所得金額とは、収入-経費ということですが、
「控除」も引かれた額が所得なのでしょうか。
すくなくとも協会健保では経費の中に控除は含まれません。
あくまでもその収入を得る為に掛かった費用と言う解釈です。
もちろん独自の規定である組合健保の中には控除を経費に含むというところもあるかもしれませんが、それは健保に聞いて見なければ判りません。
No.1
- 回答日時:
>また、夫の年末調整で扶養控除をうける場合は…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>年収が38万円以下なのでしょうか…
年収でなく「所得」が 38万以下。
特に、青色であれば青色申告特別控除がの所得額。
自営業者なら、「収入」と「所得」の違いはお分かりですよね。
>夫の会社の社会保険に加入する場合…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
ただ、政府管掌健康保険であれば、「所得」が 130万以下でよいようです。
組合管掌健保では、この限りではありません。
>扶養という意味があまり良く分かりません…
税金、健保、夫の給与 (家族手当等) それぞれ要件が異なります。
十把一絡げに考えてはいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
社会保険の扶養と税法上の配偶者控除は
全く別物なのですね。
社会保険に関して一度会社に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
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