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こんばんは。なんだか頭、ごちゃごちゃです。簡単に教えてください!
よく、扶養内で働きたい・・・とありますが103時間内で働くことだけをいうのですか?あと、旦那の会社が作った保険証があると扶養内ってことのですか?

今、私は2つ保健証を持っています。今年から働きだし、私の労働時間が正社員の3/4を超えるらしいので・・・有無を聞かれずに保険証を作られました。この時点で、私はいけないことをしているのでしょうか?何がダメですか?

私の頭の中の養内という意味は、103時間内の仕事時間と保険証(被扶養者)の関係だけだと思いました。今の私は被保険者の保険証(今の会社が作った保険証)と被扶養者(旦那の会社が作った保険証)があります。

わかりやすく説明してくださる方、よろしくお願いいたします。 

A 回答 (4件)

>(1)年金の方はどうしたらいいのですか?私は入社する時にオレンジ色の手帳を 


 会社に渡しました。私は年金に対しても何かしなくてはならないでしょうか?

何もする必要はありません、質問者の方は現在の会社で社会保険に加入しているのですから厚生年金に加入ということで国民年金は第3号被保険者から第2号被保険者に切り替わっています。

>(2)税金扶養のことですが・・・税金支払いは私が何もしなくても給料から来年度に
 引き落としされるのでしょうか?

所得税に関しては毎月天引きされているはずです(給与の明細を見てください)、あとは会社が年末調整をしてくれれば何もすることはありませんがしてくれない場合には確定申告をすることになります。

確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは(2と3はあればの話です、また3は天引きされた以外にです)。

1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑

ざっとこんなものでしょうか。
また所得税は現年課税と言ってその年の収入にその年に課税されますが、住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
つまり平成23年の収入に対して平成24年の6月から平成25年の5月までに掛けて支払うようになりますし、平成24年の収入に対して平成25年の6月から平成26年の5月までに掛けて支払うようになります。
ですから平成23年は無収入であれば平成25年の5月までは住民税は払いませんが、平成24年に課税されるだけの収入があると平成25年の6月から支払うようになります。
支払方法は特別徴収と普通徴収のふたつがあり、特別徴収は給与天引きなので何もする必要はありません。
しかし会社が特別徴収をしてくれなければ普通徴収になり役所からの納付書で窓口(銀行・郵便局の金融機関等及びコンビニ等)で支払うことになります。
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この回答へのお礼

こんばんは!

年金のことも何もしなくていいのだとお聞きしてホッと安心足ました。私のやることは保険の扶養、旦那のから抜ける処理をすることですね。

見知らぬ私にこの度は本当にご丁寧に回答をくださり今回も感謝しております。
助かりました。

お礼日時:2012/02/29 20:27

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養

があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成24年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。


「健康保険の扶養」

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

質問者の方は税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしていますので別々に分けて考える必要があります。

>よく、扶養内で働きたい・・・とありますが103時間内で働くことだけをいうのですか?

それは税金の扶養であり前述のようにその年の1月から12月までの年収が103万以下(103時間ではありません)であれば夫は配偶者控除を受けられると言うことです。

>あと、旦那の会社が作った保険証があると扶養内ってことのですか?

それは健康保険の扶養のことで繰り返しますが税金の扶養とは別です。

>今、私は2つ保健証を持っています。今年から働きだし、私の労働時間が正社員の3/4を超えるらしいので・・・有無を聞かれずに保険証を作られました。

つまり質問者の方は健康保険の扶養で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまったので扶養から外れることになります。

>この時点で、私はいけないことをしているのでしょうか?何がダメですか?

そうではありません、その時点で夫の会社に申し出て夫の健康保険の扶養から外れる手続きをすればよいのです。
今からでも速やかにやってください、そのまま放置おくことはいけないことです。

>私の頭の中の養内という意味は、103時間内の仕事時間と保険証(被扶養者)の関係だけだと思いました。今の私は被保険者の保険証(今の会社が作った保険証)と被扶養者(旦那の会社が作った保険証)があります。

ですからそのまま放置せずに速やかに夫の会社に申し出て夫の健康保険の扶養からは外れてください。

この回答への補足

おはようございます!本当にご丁寧なご回答を、心から感謝しております。
あと・・・2つ!質問をさせてください

(1)年金の方はどうしたらいいのですか?私は入社する時にオレンジ色の手帳を 
 会社に渡しました。私は年金に対しても何かしなくてはならないでしょうか?

(2)税金扶養のことですが・・・税金支払いは私が何もしなくても給料から来年度に
 引き落としされるのでしょうか?

お忙しい中、初歩的な質問ばかりしてしまい、申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2012/02/29 08:58
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まず最初に扶養の限度となる数字は103「時間」ではなく、年間103「万円」です。


103時間以内に納めていても時給が1000円以上だと、扶養の限度を超えてしまいますので
注意して下さい。

まず、扶養の種類には2つあります。
一つは「税金」の扶養。そしてもう一つは「保険証」の扶養です。

税金の扶養ですが「配偶者控除」の対象となるには年間収入を
103万円未満にしないといけません。
(旦那様の年収が1000万円未満であれば年間収入が141万円未満の場合
「配偶者特別控除」が受けられます)
配偶者控除を受けられなくなると、その分旦那さんが払う税金が高くなってしまうのです。

また、保険証の扶養認定は通常「今後1年間の収入が130万円未満」であることが要件になります。
ただし、ご自身で健康保険に加入した場合(会社が勝手に入れてしまった場合も含む)には、
扶養を外れる場合があります。
健康保険はどれか一つにしか加入できず、加入要件に当てはまれば自分で入らないと
いけませんので、今の状態はいけない事になってしまっています。
(でも、良くあることです)
旦那様の会社に、被扶養者だった妻が勤め始めた旨を申し出て健康保険の扶養を外してもらいましょう。
お勤め先からもらった保険証のコピーと、旦那様の会社からもらった保険証を合わせて渡せば大丈夫です。

もし、このままの状態で旦那様の会社からもらった保険証を使っていた場合、会社の健康保険組合が被扶養者の資格確認を行って、結局保険証の扶養の認定が取り消されてしまうと病院にかかった医療費の7割を請求されたりする場合があります。
(その分はお勤め先の健康保険組合から後で返してもらえますが)
ご注意下さい。

この回答への補足

おはようございます!本当にご丁寧なご回答を、心から感謝しております。
あと・・・2つ!質問をさせてください

(1)年金の方はどうしたらいいのですか?私は入社する時にオレンジ色の手帳を 
 会社に渡しました。私は年金に対しても何かしなくてはならないでしょうか?

(2)税金扶養のことですが・・・税金支払いは私が何もしなくても給料から来年度に
 引き落としされるのでしょうか?

お忙しい中、初歩的な質問ばかりしてしまい、申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2012/02/29 08:58
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とりあえず夫に、保健書類をカエシテクダサイ。


103万円以上になると、夫の会社が、フヨウテアテブンヲクレナクナリマス。
130万円働くと健康保険も外されます。自分で入れといことです。
幸い、あなたは勤めの会社がいれてくれました。
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