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2005年2月~5月 派遣健保 収入4ヶ月合計90万円
2005年6月~   主人の扶養(同業組合健保) 収入月7万円パート

という状況です。

健保の扶養認定の基準は「今後1年間の収入見通しが130万円」ですよね。

私の場合、派遣を辞めパートを始めた時点から1年間の見通しは84万円です。

既に扶養加入も認められ、新しい保険証も届いているのですが、
ここへきて主人の会社の総務の方から
「今年に入って既に90万円の収入があって、
今後40万円を超えてパート収入があるなら、扶養は外れないといけない」
と言われました。

確かに、来年度行われる「被扶養者の収入状況チェック」では、
今年度の源泉徴収票だけを見れば130万円は超えているでしょう。
しかし、90万円もらった期間は派遣健保に加入していたので、
含めないべきと考えます。
再度主人からその旨を総務の方に言ってもらったところ、

「うちの健保は過去1年で見るので」という回答だったそうです。

各組合によって、各種基準が違うのは分かっていますが、
この「130万円の計算期間」についても各健保で違うのでしょうか?
過去1年で判断する健保組合は他にもありますでしょうか?

再々度、総務の方に「必ず健保組合に確認してください」と言いたいのですが、
主人の手前、あまり無鉄砲にも聞けないもので…。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


>健保の扶養認定の基準は「今後1年間の収入見通しが130万円」ですよね。
はい、代表的な健康保険である政府管掌健康保険の基準はそうなりますし、
多くの組合管掌健康保険組合(○○健康保険組合)もその基準を準用しているところが多いのですが、
一部の組合管掌健康保険組合では、独自の基準を設けている場合がありますので、
>「うちの健保は過去1年で見るので」という回答だったそうです。
こういうことも有り得ます。

>過去1年で判断する健保組合は他にもありますでしょうか?
個別には分かりかねますが、そういう基準の所もあるというのは聞いたことがあります。

>主人の手前、あまり無鉄砲にも聞けないもので…。
そこの健康保険組合のホームページで確認してみては如何ですが、
被扶養者になれる基準が示されていると思いますよ。
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この回答へのお礼

このような健保は存在し得るのですね。
もし、主人の会社の健保も確実にそうとなると、
パートのシフトを減らしてもらわないといけないですね…。
雇用契約上も、実態も、正社員の方の4分の3以上働いているわけではないので、
今の会社の健保にも入れません。
何とか扶養で踏みとどまりたいので、ジタバタしてます(^^;)

残念ながら、HPを作っていない健保なので、
総務の方と、主人を介して伝言ゲームするしかないのです(T.T)

早速に、丁寧なご回答ありがとうございました☆

お礼日時:2005/06/16 15:49

私もNo2さんと同様に、健保組合に直接聞いてみた方がいいと思います。


総務の人の手間にもなってしまうので。総務は忙しいかも知れませんが、健保組合はわりと暇だと思いますよ。

組合ごとに違うとはいっても、納得しづらいですよね。
組合の人に被扶養者の認定に関する部分の規約のコピーを要求してみてはいかがでしょう。
それを見れば少しは納得できるのではないでしょうか。

規約を取り寄せたい別の理由として、
世間一般に理解されている被扶養者認定基準と違うならどれほど違うか確認しておかないと、
>「うちの健保は過去1年で見るので」という回答だったそうです。
という回答ですが、
では、1年とはいつからいつの1年なのか。
収入の定義は政管健保と同じか違うか。違うならどのように。
など確認しておきたいことは、ありますよね。

最後に、こういう問答をしてみてはどうでしょう。
「仮に、男性の組合員が結婚して、奥さんとなる人が仕事をやめて専業主婦になったとしても、
結婚前1年間に130万円以上の収入があったら、専業主婦でも被扶養者になれないということですか?
過去1年分の収入が130万円未満になるまでは」

過去収入があっても、認定を受けるときに無収入ならいい、と言われるかもしれませんね。
だったら、

「では、その奥さんが、専業主婦ではなく、月に1回お花を教えて1万円の収入があったら、
それで被扶養者認定は受けられないということでしょうか?」

この問答は、
正式なことが規約に定めていないのに、「うちの組合は・・・」と担当者のさじ加減で決められている場合には有効かと思います。
ないとは思いますけどね。そんなこと。
でも、いろいろ確認してみないと納得もできませんよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社の総務の方、とっても良い方で丁寧に対応して下さってるそうなので、
逆に色々聞きづらい部分もありました(^^;)

おっしゃる通り、
「妊娠して退職した場合、失業保険の受給延長をすれば
扶養に入れると思うが、退職時点で130万円を超えてる人は多いと思う。
そういう人も扶養に入れないのか?」
というような事を聞いてもらったのですが、
「妊娠は例外で・・・」という答えだったそうです。

「色々分からない事が多いので、規約の写しを…いただきたいんですけど…」
と、丁重にお願いしてみます。
その上で疑問点は健保に電話してみます。

みなさまご回答ありがとうございました☆

お礼日時:2005/06/17 08:33

実際に扶養認定業務をしている健保で聞かれたほうがいいと思います。

健康保険証に連絡先が必ずかかれていますのでそちらで担当者に問い合わせたほうが確実です。
実際に所属の健保でそのような対応をしているのであればどうすることもできないのでしょうけれど・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、所属の会社等を聞かれずに照会が出来れば最高です☆

お礼日時:2005/06/17 08:27

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