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健康保険に親を扶養家族に入れる場合の質問です。
現在私(妻)の両親と私達4人(夫婦・子供二人)が同居しております。
今両親は父が2年前に定年退職した健康保険を任意継続しているのですが、ここで任意継続が切れるため、健康保険を切り替えなければなりません。
以下の状況の場合、親を健康保険の扶養にできますでしょうか?
また扶養に出来た場合、介護保険料は親の分が増額して天引きされるのでしょうか?
我が家の状況は
父(62歳)会社を2年前に退職。退職後も年収200万円前後の収入あり。健康保険は退職前の健康保険を継続中。
年収が130万を超えているので、扶養はムリ?国民健康保険にしなくてはいけない?
母(61歳)専業主婦。年収0円。現在健康保険は父の扶養に入っている。収入がないので夫の扶養に親として入れる?
夫(40歳)会社員。今月から介護保険料が発生している。
妻(34歳)専業主婦。年収0円。但し来年から年収100万以内でパートに出る予定。
子供(5歳)幼稚園の年中。
子供(3歳)来年から幼稚園に通う予定。

質問前に過去の質問を検索したのですが、捜し方が悪いのかちょっと分からなかったので質問しました。
既出の質問の場合はご容赦下さい。

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

>父(62歳)会社を2年前に退職。退職後も年収200万円前後の収入あり。健康保険は退職前の健康保険を継続中。

ただ現在も年収が200万を超えていればほとんど無理ですね。

>年収が130万を超えているので、扶養はムリ?国民健康保険にしなくてはいけない?

そうですね、国民健康保険に入ることになるだろうと思います。

>母(61歳)専業主婦。年収0円。現在健康保険は父の扶養に入っている。収入がないので夫の扶養に親として入れる?

夫(質問者の方の父)がいて年収が200万を超えていれば、そちらの国民健康保険に入ってくださいといわれるでしょうね。

ダメ元で夫の健保に聞いてみてもよいですが、現実には両親とも夫の扶養というのはほとんど無理と言うことでしょう。


一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

>妻(34歳)専業主婦。年収0円。但し来年から年収100万以内でパートに出る予定。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
繰り返しますが年収ではありません、月額が約108330円を超えるかどうかです、1年間フルに働かなかった場合に年収では130万超えなくても月額では約108330円を超える場合がありますので気を付けてください。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただきありがとうございます。
父の年収が年金のみになったときに健康保険組合に申請するので、当面は両親ともそれぞれ国民健康保険に加入するように言っておきました。
(年金のみなら180万を超えそうにないので)

また健康保険では年収ではなく月単位であるのは今まで理解していませんでしたので助かりました。
私が働き出す前に知っておいてよかったです。

お礼日時:2008/08/01 21:40

質問分上の勘違いを指摘させていただきますが、結論はAno.1様と同じです。



> 父(62歳)会社を2年前に退職。退職後も年収200万円前後の収入あり。健康保険は退職前の健康保険を継続中。
> 年収が130万を超えているので、扶養はムリ?国民健康保険にしなくてはいけない?
60歳を超えており、年金生活者なので、この場合の年収は130万円ではなく、180万円です。
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この回答へのお礼

年金受給者は180万円なんですね!
勘違いをご指摘いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/08/01 21:42

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