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大阪地下鉄、切符で買うと値段は同じ。定期で買うと「乗り換え路線を変えると」値段が変わる。
です。
具体的には、6年くらい前のパソコンをしようしているのですが、
そのパソコンソフトに「駅すぱあと」というものがあります。
これは所要時間や、乗り換えや切符の値段、定期の値段などを調べることが出来ます。

ここで質問なんですが、
こちらのソフトを使って
「梅田」→「長堀橋」を調べてみました。
切符を購入すると
「1」梅田(御堂筋線)→心斎橋(長堀鶴見緑地線)→長堀橋
「2」梅田(御堂筋線)→動物園前(堺筋線)→長堀橋
これらは共に、片道230円でした。
ですが1ヶ月定期ですと、
「1」の場合9110円
「2」の場合10210円
と1000円近い差が出ました。
乗り換えの際、改札を通さない駅であれば、「1」を買って「2」のルートで行くことは出来ると思うのですが、これは何らかの法律違反になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 一般的に考えて、定期券はその区間及び経路を同じくにしなければなりませんが、大阪の地下鉄の場合、質問者さんの言う「1」のルートで購入して「2」のルートで行くことは可能になっています。

ただし、途中乗降や乗継ぎは出来ません。

 大阪の地下鉄は市営で、大阪市条例に「高速鉄道及び中量軌道乗車料条例施行規程」があり、その中で乗車券や乗車についていろいろ規程しています。
その第54条(4)に(乗車券の効力の特例)があり、「定期券を使用する乗客が途中乗降することなく指定経路外を乗車する場合…券面表示事項にかかわらず使用出来る…」とあります。ただし別の条項には、「乗継ぎはできない…」ともあります。

 大阪では御堂筋線の混雑緩和のため、なにわ筋などに振替え乗車を勧めていますが、それと同じような方策かもしれませんね。
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#4です。


間違いました。{ なにわ筋→四つ橋線 }でした。   
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回答に間違いがあります。



定期は申請した経路で計算します。
・・・これは正しい。
最短距離で購入し経路は違えても違反にはなりません。
・・・これは間違い。
定期は申請した経路でしか利用できません。
申請した経路外を利用するときは所定の料金が発生します。
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普通運賃は、経路に関わらず最短距離で計算します。

(東梅田、梅田、西梅田での乗り継ぎを伴う場合は除く)
定期は、申請した経路で計算します。ただ、最短距離で購入し経路は違えても違反にはなりません。
ただし、経路から外れた駅で下車する場合は、経路上の最寄駅から普通運賃が必要になります。
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特に問題は無いと思います。


1の経路で定期を買った場合、1の経路上になく2の経路上にのみ存在する駅での
途中下車が出来ないだけです。
質問者さんの例ですと、なんばや日本橋が該当します。
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