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私は、ある会社を退職した際に
債務弁済契約書というものに一筆書かされ、
借金を背負うことになってしまいました。
一括で支払うのは無理だったので、分割にしてもらいました。
先月分はきちんと振込み、今月も振り込む予定でしたが
なんと先月、弁済先の会社が経営破綻で、殆どの社員の方が
強制退社させられたようなのです。
社長や常務など、数名の方が残務処理で会社に残っているようですが
会社が倒産してしまった場合、私の借金はどうなるのでしょうか?

要領が得られるよう書けたか分かりませんが、
有識者の方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今月も振り込む予定でしたが


>私の借金はどうなるのでしょうか?

そのままいつもの通り振り込めば良いだけでしょう

会社の倒産とは無関係です
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債権者の経営状態が悪化したということは、債務者が債務の履行を止める理由にはなりません。



ただ、そもそも、その債務は、あなたが支払うべき筋合いのものだったのでしょうか?
例えば、あなたが会社に何らかの損害を与えて損害賠償責任があったとしても、使用者は労働者を働かせることで利益を上げていることなどにより、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」だけ損害賠償責任を負うこととされています(最高裁判所昭和51年7月8日判決 最高裁判所民事判例集30巻7号689頁)。全額について責任を負うわけではないのです。
また、会社が資格取得費用や留学費用を出したとして、退職労働者に代金の返還を求めることがありますが、場合により、労働基準法16条(賠償予定の禁止)に反し無効とされる場合もあります。
あなたが負っている債務の中身が不明ですが、退職の際に「債務弁済契約書」なるものに一筆書かされたという経緯から、その債務の全部または一部について本来あなたが支払う義務がないのではないかという疑いを感じます。
詳しくは、最寄の労働基準監督署、または法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談などでご相談になることをお勧めします。

参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …
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