dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

地方で一人暮らしの父が今年、身体障害者になり日中はヘルパー・通院にはタクシーを利用しています。その為出費が多くなったので、毎月仕送りを始めました。
収入は年金のみ年220万円位だと、私の税の扶養にできるのでしょうか?(-120万円で無理かな?)
父が確定申告する場合、医療費控除でどの支払いまで認めてもらえますか? 教えてください。 

A 回答 (2件)

>収入は年金のみ年220万円位だと、私の税の扶養にできるのでしょうか?


お父様は65歳以上ですよね。
158万円以下でないと扶養にはできません。

>父が確定申告する場合、医療費控除でどの支払いまで認めてもらえますか? 
医師の診療、治療に対する対価、及び薬代、医療器具代などが対象です。
また、通院費用は対象です。

支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-5万円(所得金額の5%)=控除額 です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり金額制限があるんですね。参考になりました。

お礼日時:2008/12/12 14:15

今年の大きな話題のひとつである「後期高齢者医療制度」により、お父様の年齢によって異なります。


・75歳以上の高齢者
・65歳以上で障害認定を受けた方
に該当すると、収入額に関係なく扶養家族としては認められません。

お父様ひとりの申告では、
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円
の残金に関して控除されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/12/12 14:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!