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個人事業主の死亡と息子が事業を継承する場合について教えてください。
事業主である父親が急逝し、長男が後を引き継ぐことになります。
ところが生前に事業の名義の書き換え等必要な手続きをしないまま
亡くなってしまったので、
資金の金融関係等に多大な影響が起こり、最悪の場合支払い等が滞り、
事業を続けていくことが出来なくなる恐れが出ています。
ですので可能な限り迅速に、必要な手続きを済ませられ、
且つ今まで通り事業を継承していく方法を求めております。

このような経験がある方、ご存じの方、詳しい方、
どう言うところに相談すればよいか等、
大至急お知恵を拝借できましたらと思います。
尚、出来る限り出費を抑えたく存じますので
無料相談が出来るところやサイト等のご紹介も大変助かります。
ご回答に必要な必要な補足等も可能な範囲で追加してまいりますので
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>生前に事業の名義の書き換え等必要な手続きをしないまま…



「事業の名義」とは、具体的に何でしょうか。
漠然とした表現では、的を射た回答はできません。

税関係なら、相続人の代表者が「準確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
を行い、後継者が新規に「開業届」その他必要な届け
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
を出すだけです。

商店街や同業者団体等のことなら、それらの団体の規約、規定によります。

官公庁の許認可等を必要とする職種なら、後継者が許認可等を取り直す必要があるでしょう。

>資金の金融関係等に多大な影響が起こり…

それは、金融機関等とご相談ください。

>最悪の場合支払い等が滞り…

事業の債務で間違いないことが確認できたものは、相続財産から支払えばよいでしょう。

>迅速に、必要な手続きを済ませられ、且つ今まで通り事業を継承していく…

十把一絡げに処理しようとしてもだめです。
個別の案件ごとに、そこでの手続き方法を確かめながらこなしていくよりほかありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答有り難う御座います。
希望する名義変更は、屋号付き個人名(故事業主名)の当座預金口座です。
また税金の申告は青色申告です。

生前の変更は簡潔に出来るけど、亡くなった後での変更には
手続き等に時間と手間がかかると聞いていますが、
それとは反対に、それ程手間はかからないと言う意見も聞くので
どちらが本当かご存じの方がいらっしゃったら
それを伺ってから手続きに取りかかりたいです。

補足日時:2008/12/11 14:26
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