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平成20年11月28日施工の「建築士法等の一部を改正する法律」で、設計・工事監理の再委託について、

・委託者が許諾しても、建築士事務所の開設者以外の者への設計・工事 監理の再委託が禁止されます。

・階数が3以上、かつ、1,000m2以上の共同住宅について、委託者が許 諾しても、設計・工事監理の一括再委託(いわゆる丸投げ)が禁止さ れます。

とありますが、これって上と下合わせて、結局、設計・工事監理については、再委託を全面禁止するってことなんですか?違いますよね?
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

国交省の解説より・・・


改正建築士法第24条の3(再委託の制限)
1項 
建築士事務所の開設者は、委託を受けた設計又は監理業務を建築士事務所の開設者以外の者への委託が禁止される。つまり、建築士事務所登録をしていない者への再委託は禁止。
2項
一定の共同住宅等で政令で定める新築工事に係る設計又は監理業務は、建築士事務所登録をしている者に対しても、一括して再委託することが禁止。

ただし、従来のように、元請設計事務所より、構造設計・設備設計等一部の設計業務を別の設計事務所に再委託することは、問題ない。
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はい!


読んで字の如く、再委託及び一括再委託禁止です。
今後は、意匠、構造、設備と言うように分割して行う事となります。
設計総括者は、建築主(委託者)から委託された設計者となります。
要は、設計者に責任が課せられると言う事です。
ご参考まで
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