限定しりとり

償却資産の申告で、取得価額10万円未満で個別減価償却のものは「申告の対象」となっておりますが、どういったものが「取得価額10万円未満であるが、個別減価償却をする」ものと考えることができますでしょうか。

A 回答 (3件)

法人税法では、耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上の有形固定資産については、資産計上を強制していますが、10万円未満のものについては資産計上を任意としています。



一般的に、税務上有利なため、10万円未満のものについては資産計上せず費用処理します。しかし、資産計上することも任意ですから、会社によっては資産計上することもありえます。資産計上してしまうと10万円未満のものまで償却資産税の対象になるということです。

つまり、自社が10万円未満のものについて資産計上していなければ関係のない話です。

なお、「個別減価償却」とは、総合償却に対する用語ですが、ここでは一括償却資産を除く意味だと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
よく分かりました。

お礼日時:2008/12/18 14:03

取得価額10万円未満であって、固定資産台帳に載せ、3年均等償却ではない通常の減価償却をおこなっている資産がその対象だ、と考えればいいと思いますヨ。

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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/12/18 14:03

会社の処理方法によります。

制限はありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/12/18 14:04

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