1月に建売を購入予定のものです。
(建物1900万円・土地2700万円)
当初は建物土地全てを主人10割として登記する予定でしたが、住宅減税の事もあり、夫と妻で6:4にすることにしました。
妻も仕事をしています。
しかし、最初のころにかいた書類(登記を司法書士の人にお願いするもの)に建物→主人10割と記入してしまっていたのです。土地はまだ割合を決定していません。
全体を6:4にするには
(1)約8万円をさらに費やして建物の割合を変更する
(2)土地→夫7:妻3、建物→夫10:妻0にしてトータルで6:4にする
という方法を業者の方から言われました。
いろいろ調べると売却時には縦登記のほうが3000万円の特別控除が使え税金も発生しないことがわかりました。
今のところ売却をする気はありませんが、何十年後にどうなるかわからないことを考えると、どちらが得策なのかわかりません。
早急に業者の方に答えをださなくてはいけないので教えて下さい。
お願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
8万円払って変更する、という意味がわからないのですが。
すでに登記されている持分を変更する、という意味ですか?それならばその登記の変更に税金が発生する恐れもあると思いますけど。
No.1
- 回答日時:
>建物土地全てを主人10割として登記する予定でしたが
の書き込みで気になったのですが・・・・
住宅ローンの借入は妻も連帯債務で借りたのでしょうか?
もし妻が単なる連帯保証人だった場合、控除を受けることができるのは夫だけですよ。
以下は連帯債務という前提で書き込みします。(来年の控除の上限はまだ未確定なのでその辺は割愛します)
>(2)土地→夫7:妻3、建物→夫10:妻0にしてトータルで6:4にする
これでは6:4になりませんよ。
結局、控除を受けることができる金額は登記割合で決まってきます。
土地 夫7:妻3 取得金額2700万
建物 夫10:妻0 取得金額1900万
夫の控除に充てられる金額
2700万×0.7+1900万=3790万
妻の控除に充てられる金額
2700万×0.3=810万
ですよ
3790:810=83:17
という割合です。
6:4にするなら
土地の割合を夫32:妻68にする必要があります。
これなら
夫の控除に充てられる金額
2700万×0.32+1900万=2764万
妻の控除に充てられる金額
2700万×0.68=1836万
ですよ。
2764:1836=6:4
となります。
この回答への補足
tarotaro001ありがとうございます。
割合の件、表記を間違っていました。
妻7:夫3と書きたかったのです。
住宅ローンは連帯債務で借りる予定です。
売却以外ではこの方法で問題はないのでしょうか?
価値として建物は減価償却されてしまい、土地は変化なしと状態だと
何十年後にトータルの割合が変化してしまう可能性もあるのでしょうか?
いろいろな不都合を生むようであれば費用を払っても
縦登記に変更したほうがいいのか迷ってます。
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