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今年初めにマンション購入(価格4500万)を決めました。
出資割合は
自分:銀行ローン(2700万)
親からの資金援助(1000万)
妻:親からの資金援助(500万)
二人合わせての貯蓄:300万
となります。
持分を決める段階で販売元営業の方の話の流れで
自分6:妻4の持分比率で決まってしまいました。
後になってからいろいろ勉強してみると
持分は出資比率に合わせなければいけないとのこと・・・
このままの持分比率で話を進めてしまうと
近い将来税金関係等で何か問題が起こるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたらご指導のほどよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
財産分与は、離婚の原因による協議内容によって額面どおりに行かないケースも多々あるようで・・・
ま、各々の資産価値を図る上では、持分に応じた資産を所有していると考えるのが妥当でしょう。
持分の比率はどんな数字でもOKです。10000分の4677とか、なんでもできます。
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No.1
- 回答日時:
本来は出資割合に応じた持分にしないと贈与税が発生する事になります。
3700+(0~300):500+(0~300)
の割合が妥当です。
販売元営業マンは多分、借入が2700万円だから60%以上の持分にしておけば、住宅ローン控除が最大2700万円受けられるのでその割合を提示したのではと思われます。
で、贈与税に関してですが、
個人の住宅取得に関しては、よっぽど怪しいか、高額な物件で無い限りは、税務署から言われるケースは今までほとんど無かったので、問題は起こらないとだろうと思われますが(営業はそう考えてローン控除だけを考えたのかと推測します)、今の不景気で税収が減ってきている中、税務署も取れるところを探す動きをしないとも限りません。
そのままでも大丈夫かもしれませんが、心配ならば、錯誤で修正登記をすることも一つの方法です。(登記に関しては法務局の相談窓口に行けば親切に教えてくれます)
この回答への補足
解りやすい説明ありがとうございます。
余計な心配を抱え込まないよう、持分比率を
修正する手続きを行おうと思います。
ありがとうございました。
すいません、この期に及んでの追加質問なのですが・・
持分比率を修正するとして、この場合妻の
持分が減ってしまう訳ですが、これは何かしら
妻の不利益になるものなのでしょうか。たとえば将来万が一
離婚等した時に財産分与に関わるのでしょうか。
ちなみにこの持分比率は百分率、もしくは十分率でなければいけない
ものなのでしょうか。単純な質問で申し訳ありませんが
宜しくお願いします。
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