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フラット35と言うローンで住宅を購入しました。
今年の9月に引き渡し完了しました。
父が主債務者で私(サラリーマン)が連帯債務者です。
住宅の名義は父です。
私の持ち分はありません。この場合私は住宅ローン控除を受けられず、しかも
資金の贈与を受けたとして父に贈与税がかかるかもしれないとの事でした。
これは本当なのでしょうか?
本当だとしたら今からはもうどうにもならないでしょうか?
なにか良い方法あればアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

>今回の場合私が父に資金提供してる形なので…



あなたは、自分の資金 (返済予定) で自分の家を建てたが、銀行と登記だけは父の名前にしたと言うことですか。
それならやはり、表向きには子から父への贈与でしょう。
贈与税を払うのはたしかに父です。
先に書いた、親が子への場合の特例は適用されません。

また、その場合でも、ローン控除の対象にならないことに代わりはありません。
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この回答へのお礼

やはり控除は無理なのですね・・・
何度も回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 21:32

連帯債務には主債務者という概念はないような気がしますが、連帯保証ではないのですよね?



ならば、お父様への贈与ということにはなるように思います。
住宅ローン控除を受けられないのも、その通りだと思います。

出来るものなら、更正登記をされた方がよいと思います。住宅金融支援機構(保証型なら融資を受けた金融機関)の抵当権なども絡むので、連絡をとる相手が多く、かなりややこしいとは思いますが・・・。

確定申告に間に合うように、手続きを急がれた方がよいかと・・・。
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この回答へのお礼

はい。連帯保証ではなく連帯債務です。
登記をしなおすにしても手続きやら費用やらを考えると
悩むところです・・・
今回はありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 21:27

>私の持ち分はありません。

この場合私は住宅ローン控除を…

自分の家でないのなら、もともとローン控除は関係ありません。
ローン控除は、住んでさえいれば受けられるものではありません。

>資金の贈与を受けたとして父に贈与税がかかるかもしれないとの…

誰に聞いたのですか。
贈与を受けたのはあなたのほうでしょう。
あなたに贈与税の申告と納付をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

ただ、相続時精算課税制度の適用を申告することによって、現時点では贈与税を払わないで済ますこともできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

また、麻生追加経済対策もまだ有効です。
http://www.kure-yamada.jp/succession/post-112.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。
不勉強で恥ずかしいのですが贈与税とは送った側が払うのでしょうか?
今回の場合私が父に資金提供してる形なので
父が贈与を受けた形なので父の方に支払い義務があるのではないのですか?

補足日時:2009/11/17 14:25
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登記上の名義は資金を出した割合で登記しないと、贈与税の対象になります。

なお、贈与税が掛かるのは贈与された人になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm

住宅借入金等特別控除は連帯債務の場合、借入金の年末残高の持分割合分が控除対象になります。なので、持分が無ければ控除を受けることが出来ません。費用は掛かりますが、登記を修正すれば良いのでは?借入金額と所得税額によっては得になるかどうかは分かりませんが…。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
「贈与税が掛かるのは贈与された人」とありますが
これは贈与を受けた側と言う解釈でよろしいでしょうか?

補足日時:2009/11/17 14:29
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この回答へのお礼

やはり名義がないと控除は無理なのですね。
おっしゃるように登記の修正は費用の面を考えると
難しいですね・・
今回はありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 21:30

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