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初めて確定申告します。教えてください。

登記上、夫婦共有名義で、6:4で設定しましたが、今年の収入が6:4になりませんでした。

確定申告の計算明細書上にて、住宅ローンの負担割合が算出されますが(自己資金を入力することにより決定)、住宅ローンの負担割合を6:4にしても、贈与が発生するのでしょうか?(収入割合が違うため)
収入割合ですが、片方が支払えないという状況ではなく、登記上の6:4の割合でも支払可能です。
極端な話、登記上の6:4に拘らず、住宅ローン負担割合を8:2にしても払えます。
(負担割合を8:2にすると、登記上の6:4とはことなるため贈与とみなされるのでしょうか??)

A 回答 (2件)

あくまで、借り入れ時の登記上の持分で按分計算しますので、債務額や取得額は6:4で計算します。


税務署は、登記上の持分を根拠としますので、年収云々の増減などは加味しません。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます。気持ちのつっかえがなくなりました。

お礼日時:2012/02/16 12:08

>今年の収入が6:4になりませんでした…



今年はまだ 2月ですけど、もう過去形ですか。

>夫婦共有名義で、6:4で設定しましたが…
>住宅ローンの負担割合を6:4にしても、贈与が発生するのでしょうか…

数字の書き間違いではないですよね。
登記割合どおりに返済しているのに、何で贈与なんて言葉が出てくるのですか。

>収入割合が違うため…

収入割合なんて関係ないですよ、
それぞれ自分のお金で6:4に払っているのなら何も問題ないです。

>登記上の6:4に拘らず、住宅ローン負担割合を8:2にしても払えます…

それは贈与となります。
ただし、あなたがたが 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご指摘、回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/16 12:07

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