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こんにちは。もうまもなく、結婚を控えているものです。
私は独身時代に(つい最近)、マンションを購入しています。
ローンは自分ひとりの名義になっています。

結婚後、このマンションに二人で暮らそうということになりました。
最初は夫婦共働きですので、私の給与口座から
今までどおり、マンションのローンが引き落とされます。

ふと不安に思ったのですが、私が子供を産んだりして会社を辞めた場合、ローンの支払は、実質的には夫の給与からになってしまいます。
ずっと働かないつもりもないのですが、働いたとしても
子供が小さいうちはパートなどになると思います。
しかし、私の名義ですので、それを夫が払うと贈与になるとかなんとか
よく言いますよね?年間いくら以上かを払ってもらうと
贈与税がかかるとか何とか・・・。
この辺りあまり詳しくないので教えていただきたいのですが・・。

実際、贈与税などかからずにこのまま私の名義でローンを支払い
続けることは可能なのでしょうか?
収入的には、婚約者一人の年収で充分なのですが・・・。
私の口座に毎月、ローンが引き落とせるだけの残高があれば問題ないのですか?
例えば、それを毎月夫の口座から振り込むなどするのはよくない?
ただ普通にATMなどから預け入れをすれば大丈夫?

なんだか、贈与税だのなんだのと、とても複雑な仕組みがなかなか
理解できなくて・・・。どなたか教えてください。
それと・・・・。
ローンの控除は私が働いている間ですよね。
もし、私がパートになったとしたら、控除はもう受けられないということになるのでしょうか?
夫の扶養に入っていると、とか、年収が130万?未満はとか
いろいろ聞きますが、パートの人は一切控除は受けられないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

経理マンです。


ご質問の答えは↓の方々と同じ意見です。
ま、基本的には贈与ですが、税務署の審査(年間何人を調査するという決まりがあります)
にあなたが当たらなければ、何の問題もありません。
ほとんどの方は当たりません。
贈与とみなされても、もし万一離婚等で財産分与するときは、あなたの名義であっても、半分旦那様のものだと言われてしまいますしね。
贈与だからと贈与税を払っても、別れる時に半分は旦那様のですと言われる理不尽な構図になっています。
じゃ、贈与税の意味は何なの?っておかしな法律なんです。


さて、もう一つ方法があります。
あなたと婚約者がまだ籍が入っていないなら、
あなたから婚約者へ売ることです。
婚約者が住宅ローンを組んであなたから買うことです。
売ったあと、あなたはしばらく実家にでも住所を置き、旦那さんが引っ越したあと、籍を入れて暮らせばいいのです。あくまで紙面上だけでOKです。
あなたの婚約者は今後10年控除が受けられます。
司法書士に知り合いがいれば、登記費用だけで転売できます。
確かに、住宅ローン手数料が少々かかりますが、
住宅ローン控除額と照らし合わせると、多分住宅ローン控除の方が多いと思います。まあ、計算してみなければなりませんが・・

あなたが、自分の名義で持っていたければ、贈与とばれないことを願いつつ旦那さんの給料から引き出して払えばいいと思います。
どうせ、最終的には共有の資産とみなされるので、名義がどーのと、あまり深く考える必要はないと思います。
ばれてからでも方法はたくさんありますから☆
そのときにまた解決方法を聞けばいいんですよ♪
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>私の名義ですので、それを夫が払うと贈与になるとかなんとかよく言いますよね?


そうですね。贈与になります。

>年間いくら以上かを払ってもらうと贈与税がかかるとか何とか・・・。
年間(1/1~12/31)で110万を超えると贈与税の対象になり申告が必要になります。


>贈与税などかからずにこのまま私の名義でローンを支払い続けることは可能なのでしょうか?
返済額次第ですね。

>私の口座に毎月、ローンが引き落とせるだけの残高があれば問題ないのですか?
問題ないというより、引き落とせないということは支払いが出来ないということで、延滞したということなのでまずいですよね。だから当然引き落とし出来るだけの残高が必要です。

>例えば、それを毎月夫の口座から振り込むなどするのはよくない?
これは結局贈与になります。

>ただ普通にATMなどから預け入れをすれば大丈夫?
これでも同じです。

ただそれでは本当に申告しなければならないのかというと、微妙な話も色々あり、それでは夫から家賃を貰ってそれを支払いに当てているのだとすれば、不動産収入の申告は必要だけど、贈与税にはならないはずだなどという話も出てくるので、結局微妙な話ではあります。


>ローンの控除は私が働いている間ですよね。
そうです。

>もし、私がパートになったとしたら、控除はもう受けられないということになるのでしょうか?
いいえ、住宅ローン減税は税額控除の減税ですから、もしご質問者に納税する所得税があるのであれば、それはローン減税でその分少なくなります。

>夫の扶養に入っていると、とか、年収が130万?未満はとかいろいろ聞きますが、
この話は全く別なので切り離してお考え下さい。

>パートの人は一切控除は受けられないのでしょうか?
そういうことがないのは先に述べたとおりです。

ただ所得税納税義務があるほど収入があるのであれば、少なくとも夫は妻を税法上の扶養に入れることは出来ませんね。配偶者控除が受けられる所得基準を超えますので。ただし配偶者特別控除は所得76万(給与収入にして141万)未満であれば受けられますので、納税する所得税があり、ローン減税の還付があっても、配偶者特別控除を夫が受けているという可能性はあります。

年収130万の話は健康保険に関係する扶養基準の話ですからこちらは今回の話とは全く関係ありません。
健康保険の具体的な扶養基準は夫の健康保険に確認下さい。健康保険により異なりますから。
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>年間いくら以上かを払ってもらうと贈与税がかかる…



110万円以上です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

>私の口座に毎月、ローンが引き落とせるだけの残高があれば問題…

実際に、あなたの口座から引き落とされ続けていれば、何も問題はありません。

>例えば、それを毎月夫の口座から振り込むなどするのはよくない…

夫の給料を妻の口座にいったん入れ、妻の口座からローンの引き落としていうことですか。
それでは何の意味もありません。
夫がローンを支払っているということになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4411_qa.htm#q1
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q1

>ただ普通にATMなどから預け入れをすれば大丈夫…

窓口で預けようと、ATMで預けようと一緒です。

>私がパートになったとしたら、控除はもう受けられないということになるの…

「控除」とは、税金を納める必要がある所得を少し少なくしてあげますという意味です。
バーとでも、税金を納めなければならないほどたくさん働けば、控除も当然有効です。

>夫の扶養に入っていると、とか、年収が130万?未満はとか…

夫が配偶者控除を得られるのは、130万でなく 103万円までです。
その範囲であれば、妻にも課税されませんからローン控除も関係ないことになります。

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解決策として、あなたが働いたお金はローンの支払い以外はすべて貯金しておき、働けなくなったときの支払いに備えます。
ふだんの生活費は、最初からすべて夫の給料でまかなうようにします。
通常の生活費は、年間 110万円を超えても贈与とはなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

>窓口で預けようと、ATMで預けようと一緒です。

ということは、どうあっても、贈与税がかかってしまうのでしょうか?
毎月の支払額を計算すると、どうあっても110万円を超えると思います。税金はいろいろと難しいのですね・・・。困ってしまいました。

補足日時:2006/07/27 14:47
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