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現在、妊娠6ヶ月で2月いっぱいで1年勤めた会社を、
退職することになりそうなのですが・・・。
退職の仕方に悩んでます。

今まで正社員で勤めており、雇用も払ってます。
会社に社会保険の制度がないため、自分で国民保険に加入していました。
私は育児休暇後の子供1歳時に職場に復帰したいので
意思を伝えたところ、経営が困難なのとすぐに新しい
人を正社員として雇いたいので1年の休みはあげれない。
出産3ヵ月後の復帰でなければ2月で退職してもらいたいと
言われました。

私は3ヵ月後の復帰は無理です。なので退職しようと思ってますが、
出産1年後に子供を保育園に預けるのに
産休中、育休中じゃないと預けられない(優先されない)と聞き、
どうしたらいいか悩んでます。

できれば、会社には退職するという方向で
構わないので(会社側が私の退職を望んでるので。)
とりあえず育休中扱いにしてもらい、保育園に入りやすい状態
でいたいのですが会社側にはこんなことを伝えるのは
迷惑のかかることなのでしょうか?

会社側も出産後で復帰したいというのがはじめてのケースの為、
どうしていいのかわからないようです。

ご相談、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 正社員などの期間の定めのない雇用契約の方の、育児休業基本給付金の支給要件は、次のとおりです。


(1)満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。
(2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。

 「1年間はこの会社で正社員で働いていたのですがその前の1年間はアルバイト半年+正社員半年として違う会社で働いていた」とのことですが、現在の会社で、育休の前の産休取得前までに(2)「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」を満たせれば、受給要件は満たせるのではないかと思います。
 ただ、「雇用継続給付」という位置付けのものですので、「育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、給付の対象となりません。」(鹿児島労働局)との注意書きもあります。
 法的には産前産後の休業期間及びのその後30日解雇は労働基準法第19条違反ですし、産後1年以内の女性労働者への解雇も男女雇用機会均等法第9条第4項違反で、原則として無効、育児休業申出があった場合における事業主の義務として、育児休業の申出を拒むことができない(育児・介護休業法第6条)、等となっているのですが・・・。
 雇用保険法での「育児休業終了後に離職することが予定されている方」というのは自発的な退職者を想定していると思いますが、退職を余儀なくされることが多いという現実もあるのですが・・・。
 会社が解雇できない、質問者さんも退職届を出さないということであれば、雇用契約は継続されると法的には考えられます。
 現時点で「退職」という結論を出さず、「出産3ヵ月後の復帰」に向けて育児環境や体調を整えるよう努力する、ということで会社の了解を得られればいいのですが、いかがでしょうか。(「出産3ヵ月後の復帰」という育休取得に条件を付けること自体に問題がある(法的根拠がない)のですが、結果として、職場復帰できない場合もその間の育児休業基本給付金の返還は生じないようです。)
 育児休業制度で認められる期間について「出産3ヵ月後の復帰」という条件を付けている会社に、法的に問題があるのだと思います。
 ただ、法的にどうこう言っても、解決しないことも多いのが現実だと思います。
 「会社には退職するという方向で構わないので(会社側が私の退職を望んでるので。)とりあえず育休中扱いにしてもらう」というのは、育休取得を拒否する会社との退職条件の交渉の1つの落としどころだと思います。
 
 また、労働局雇用均等室に相談して、育休取得について会社に助言等行ってもらうのも1つの方法かもしれません。
(その場で結論を求められても、「私にとっても退職のことは大きなことですので、家族(や制度等について労働局等)にも相談して、結論を出したい。」と先延ばしにできればいいのですが・・・。)

【参考?URL】
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …(育児休業基本給付金の概要 1 支給対象者:千葉労働局)
(1)満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。
(2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。
http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/i …(3(1)受給資格:大阪労働局)
・満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した、雇用保険の一般被保険者であること。
・育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
(ただし、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(2(1)支給対象者:愛知労働局)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●介護休業給付(PDF)))
 満1歳(保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、それ以後の被保険者期間に限ります。)が12か月以上あることが必要になります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法第61条の4)

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20081 …(参考:育児休業期間終了の直前に退職と給付金等の返還)
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて:ハローワーク)
http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/khoken/ …(育児休業基本給付金 対象者:鹿児島労働局)
 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方(育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、給付の対象となりません。)
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/hoken2_2.h …(Q&A3:神奈川労働局)
・ 1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育している一般被保険者が、育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。
・ 育児休業開始時点で、育児休業終了後に離職することが予定されていないこと。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法第19条)
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法第9条)
 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai …(妊娠中・産後1年以内の解雇:和歌山労働局)

http://www.i-kosodate.net/policy/waiting2008/sta …(待機児童)
http://www.i-kosodate.net/search/(i-子育てネット))
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudou …(労働局雇用均等室)
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou …(労働局雇用均等室)
http://www.kana-rou.go.jp/press/190601_02.pdf(パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(パンフレット)
http://osaka-rodo.go.jp/faq/kaiketu.html(ケース4)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(参考?産休等取得困難)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3547921.html(参考?産休中の退職勧奨)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3365106.html(参考?育休後解雇)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3350383.html(参考?育休後解雇)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4249061.html(参考?産休・育休の制度)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1435/C14 …(育児休業の申し出拒否)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(育児休業の申し出拒否)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(育児休業の申し出拒否)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …(産休・育休取得困難)

この回答への補足

問題が発生したので相談させてください。

上司に法的なことを説明したところ、一度、退職すると口頭で
了解を得てもらったので、退職という事実を覆せないと言われました。
求人も募集したと。
(ちなみに有休1年の話は一切、説明等は聞いておらず、私も無知でしたので。産休3ヶ月後の復職できないなら退職しかないんだよね~というお話だったのでそれは了解せざるおえないじゃないですか!)

これは口頭で約束した以上、なにを言ってももう無理なのでしょうか?
ご相談お願いいたします。

補足日時:2008/12/22 14:57
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この回答へのお礼

大変詳しい情報をいただきましてありがとうございました。
本当に助かります。

これからの話し合いの参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/22 11:13

保育園事情はわかりませんが、


妊娠・出産を理由の解雇・退職勧告は違法とされています。
それに育児休業中の手当は雇用保険からでるし、会社側の損は一切ないので、復帰をどうしても拒むなら、育児休業終了後の退職にしてもらてはいかがですか?
一応、育児休業の手当は復帰することを前提なのであまりよろしくないですが、私自身雇用保険関係の事務を会社でやっていて、育児休業中にやっぱり復帰できないと退職し、手当は退職までもらってました。
参考にして下さい。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
そのようにしたいと思います。
本日、相談してみることにしました。

もう一つ教えてください。
1年間はこの会社で正社員で働いていたのですが
その前の1年間はアルバイト半年+正社員半年として
違う会社で働いていたので、2年間雇用保険をびっちり同じ会社で
払っていません。
この場合は育児休業手当てはでないのでしょうか?

補足日時:2008/12/20 10:08
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求職中でも保育園には預ける権利を持てます。



それに、職場に相談するのは問題無いのでは、と思いますよ。
親身に聞いてくれるかどうかは、会社の担当の方次第になってはしまうかもしれないですが・・・。
そもそも会社が育休の制度をどう取り扱っているかが分からないので、正確には何も言えないんですけどね(^^ゞ
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
担当者はよくわかってないので困ったものです。
私もよくわかってないのでますます困惑中です。
一応、もう一度相談してみたほうがいいのでしょうかねー。

お礼日時:2008/12/19 18:13

幼稚園は 就職中じゃなくても入れられますよね?


そちらで どうですか?
あと 保育園に入れるには 絶対に会社員ってわけでなくてもOKです。
例えば 実家の農業(小さい畑とかで出荷してなくてもOK)の手伝いなど 結構簡単な理由で入れることはできます。ま~嘘をつくことにはなりますが入れてしまえば 働くのですよね?入園時の時だけの嘘ですし、結構 そういうので入れてる人はいますよ。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
幼稚園は満3歳からですよね?
1歳から預けたいのでできれば認可保育園が料金も安くて
希望なんですが・・・どこの保育園も待ってる状況らしいので
難しいですね。

会社員じゃなくても可能だとは知りませんでした。
農家ですか・・・。
なるほど。参考になります。

お礼日時:2008/12/19 13:24

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