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商標登録の申請を個人で初めて行っています。
指定役務の申請に不備(指定範囲を狭く申請したため、指定範囲を拡大したくなったので、再度申請をやり直す)があったので、再度申請をやり直す手続きを考えています。
再チャレンジするのですが、すでに申請してある商標とだぷる申請をすることになりますから、先に申請した方を取り下げる必要がありそうです。
すると、最初に申請した時点より、今日までの8か月間の間に、別人が同じ商標の申請していた場合対抗できないリスクが発生することになりますが、手続きはこれがベターなのでしょうか?

もうひとつ、商標が取得できた場合、区分ごとの料金支払と調べましたが、区分内の指定役務の数にかかわりなく、一区分につきいくらとなるのでしょうか?どこにその解釈が表示されているのかわかりませんでした。

A 回答 (1件)

商標法第40条第1項に書いてあります↓


37,600円 × 区分数 ですね。

回答が前回とダブってしまいますが。
8ヶ月の先願をいかすなら、追加する分だけ新たに出願するのがいいと思います。ただしその場合、先の出願と後の出願の指定商品役務が同じ区分に属するとしても、あくまでも出願が別ですから、二重に登録料を支払うことになります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s4
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この回答へのお礼

度重ね、ありがとうございます。
かなり前向きに、自信がつきました。なんとか頑張ってみます。

お礼日時:2008/12/21 13:16

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