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政治オンチの私に教えてください。

今、国民の多くは解散総選挙を望んでいると思います。ちなみに私もです。
どのように国民やまわりが望んでも総理大臣一人がウンと言わないと選挙にはならないのですか?

国民の声で「選挙をしろ」とは言えないものでしょうか。

A 回答 (5件)

解散権は議長にあります


議長が国会解散を宣言すれば解散となるのです
議長といえども首相の子分のようなものですから首相が解散するように要求すれば逆らえないのが実状です
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。

>解散権は議長にあります
そうだったのですか。じゃあ、本当は首相が嫌だといっても解散することはできるのですね。

お礼日時:2008/12/24 16:53

結構法律の根拠に関しては難しいようですが、解散の権限を持つのは内閣総理大臣ということで良いと思います。


大まかに言えば、
・衆議院の解散は天皇の国事行為の一つであること。
・天皇の国事行為は内閣の助言と承認に基かなければならないこと。
これらにより、解散は内閣の責任つまり最終的には総理大臣の責任の下で行われます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0% …


>どのように国民やまわりが望んでも総理大臣一人がウンと言わないと選挙にはならないのですか?

さすがにここまでの状況になれば、内閣不信任決議が可決され(与党もほとんど賛成にまわって)、解散になるとは思いますが、
現在そこまで一致して解散を望んでいる状況ですかね?
私は現時点での解散には反対です。今の金融危機から始まった不景気が続く状況で、まだなんとか日本は踏みとどまっているものの、数日で更に悪い状況になることも考えられるこの時期に、衆議院が機能していないなんて考えられないと思っていますので。

逆に言えば、ほとんどの与党議員も一致して解散に賛成せざるを得ないというほどに国民の声が解散でまとまれば解散するでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりました。

天皇もかかわってくるわけでそれほど簡単にはいかないというのはわかりました。

>数日で更に悪い状況になることも考えられるこの時期に、衆議院が機能していないなんて考えられない

それもそうかと思いますが。今の衆議院が機能しているかというとそれも疑問です。

お礼日時:2008/12/24 16:58

 国会の解散は内閣総理大臣に権限があり、議会にはありません。

内閣不信任案が決議された場合、内閣総理大臣は解散か辞職の何れかを選びます。普通は自分の正当性を主張するため解散しますが、辞任した場合は新しい首相の選定に入ります。

 ちなみに私は解散に反対です。現在、最優先されるのは第二次補正予算と来年度の予算を急ぎ成立させることです。野党があんな妨害をしなければ今月中に第二次補正予算が成立していたのに参議院で審議を延ばして廃案にしようと企んでいた以上は来月に持ち越されるのは仕方がないでしょう。もし来年早々に解散ともなれば、2月末まで政府が機能しなくなり、更なる有事(世界恐慌ですね)に対応できなくなります。ましてや総選挙で自公が51%以上66%未満の議席しか確保できなかった場合(簡単に言えば自公政権は続くが参議院で否決されると何も法案が通らない状態)、国会は機能不全に陥って日本は大恐慌に陥ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
きょう、解散決議採決がありましたね。否決されてしまいましたが、自民党の中にも解散すべきと考えている人もいるようです。

政治の空白も困りますが、今のままでいいとも思えません。

お礼日時:2008/12/24 17:05

衆議院が解散されるのは2つの場合です。

いずれも基本は内閣(実質的にはその首長たる総理大臣:憲法66条)の権限による解散です。この議論は憲法の基本論点で、丁寧に説明すると大変長くなってしまうので、根拠に関する説明は割愛します。

(1) まず基本。衆議院で内閣に対して不信任案を可決あるいは信任の決議案を否決したとき。この場合、10日以内に内閣が衆議院を解散しない限り、内閣は総辞職しなければならないと、憲法69条に規定されています。原則はこの規定による解散です(内閣不信任に対する対抗措置としての解散)。どちらにも相手をつぶす力を与えることにより、権力の均衡を図っているわけです。

(2) この69条以外にも、内閣には衆議院を解散させる権限があるとされており、理由に関しては侃々諤々ありますが、実際には憲法7条を根拠として詔書が発せられて国会が召集されます。そして、このときに衆議院議長が詔書を読んで衆議院の解散を宣言しますが、これは単に内閣の決定した詔書を朗読するだけであり、議長に解散権があるわけではありません。

しかし、衆議院を解散させてしまうと総選挙の後に行われる最初の国会の召集があったときに、内閣は総辞職しなければなりません(憲法70条)。そこで、内閣の衆議院解散権は強い力ですが、自分にもしっぺ返しが来るため、おいそれとは使えないということでも力の均衡が図られているのです。そんなわけで解散権は伝家の宝刀とも呼ばれています(いざといういうとき以外には使わない、との意)。

(3) これに加えて、国民主権と国会の最高機関性から、衆議院にも自主的に解散する権利があるとする自律解散権説というのも昔はありました。しかし、解散に反対する議員の地位を強制的に奪ってしまうことになるため、憲法に明文がない以上、この説の支持者は現在ほとんどいません。つまり、衆議院は自主的には解散できないと解するのが大勢です。

結論に少し説明を加えただけで、かなり長い記述になってしまいましたが、ここでまとめましょう。

>国民の声で「選挙をしろ」とは言えないものでしょうか。

国民投票という形では憲法上に明文がない以上できません。また、(3)に説明したように、国民の代表機関である衆議院が自主的に解散して総選挙を行う、ということもできないと解されています。

ただし上述の(1)による解散の場合、限定的・間接的には言えます。つまり、衆議院(=国民)が内閣不信任案を可決した場合は、内閣(総理大臣)がすんなり総辞職を受け入れずに対抗措置として解散権を行使すれば、総選挙という事態になるわけです。

なお、他の回答者の言われるように、私も現時点での解散には反対です。こんな景気不安定な状況下で解散など冗談ではありません。景気回復の実効的手当てを講じて、いくらか実体経済が落ち着いた上で選挙に移ってもらいたいものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

つまり、手続きとしては衆議院全体で内閣を不信任という自体にならない限り解散にはならないということですね。
ということは、自民が過半数の今の衆議院では自民党が望まない限りないということ。

>私も現時点での解散には反対です

なるほど。そういう意見が多いというのもわかりました。

お礼日時:2008/12/24 17:11

基本的には、憲法第69条による解散しかありません。



>内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

7条5号(天皇の国事行為)も衆議院議長の宣言も、いずれも手続面の話です。

ですので、衆議院で内閣不信任決議案が可決(内閣信任決議案の否決も含む。以下同じ。)されても総辞職を選ばない場合に、衆議院が解散されるわけです。

しかし現実には、内閣不信任決議案に関係なく、内閣の一存で解散することがあります。これを「7条解散」といいます。

個人的には「7条解散」はおかしいと思います。だって、根拠なく(衆議院解散の場合は、内閣不信任決議案の可決なく)7条を使うことができるのであれば、同じように、7条1号の「憲法改正、法律、政令及び条約を公布」も、根拠なく(国民投票や国会の可決なく)内閣の一存でできることになります。そんなのおかしいですよね。7条はあくまで手続規定のはずです。

>国民の声で「選挙をしろ」とは言えないものでしょうか。

これがまさに内閣不信任決議のことです。この国民の声を内閣不信任決議に反映させるかどうかは、衆議院議員にのみ与えられた権限なのです。どうしても反映してくれないとしても、衆議院議員は任期が4年ですから、4年以内には絶対選挙がありますので、そんな議員はそこで天誅を加えればよいわけです。

ちなみに、私は、現時点では必ずしも解散する必要はないと思います。民主党とマスコミは浮足立っていますが、未曾有の金融危機の今、政治的空白を作るのは、かえって国益を損なうからです。また、民主党の政権担当能力に疑問を持つため、麻生内閣で十分であると思うからです。

民主党の能力について、例を挙げればキリがないですが、最近の一例を挙げると、民主党は緊急経済対策4法案を参議院で可決しましたよね。衆議院では与党の反対で廃案になるのは確実で、それを見越して早くも与党批判を繰り広げています。

民主党は「雇用は大きな社会問題。通常国会で審議する2008年度第2次補正予算案の成立を待てない」と述べていますが、これ、ウソです。
http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20081218 …

なぜかというと、4法案の施行日、つまり法律が効力を持つ日がいつかご存知でしょうか?

1.内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律(案)
「この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第三条、次条及び附則第五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/s …

2.派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法(案)
「この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/s …

3.雇用保険法の一部を改正する法律(案)
「この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/s …

4.期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律(案)
「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/s …


この事実をどれだけの国民が知っているでしょうか?

要は、年内に実行可能なのは「公布即施行」であるところの「1」の、それも「第一条」だけなのです。

ちなみにその「第一条」の内容は、

「使用者による労働者の就労開始前における労働契約の解除は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

というもの。でも、こんなの、現在の最高裁判例と同じ内容ですので、今でも「無効」なのです。つまり、あえて法文化しなくてもよいものだけが年内に実施できるだけ。

「緊急」「迅速性」といっても、中身はこの体たらくです。自民党も中身は似たようなものですが、きちんと施行日を明らかにしています。しかし、民主党案は、民主党もマスコミも、大事な政策の開始日である「施行日が」には全く触れていません。単に政局を作り出そうとしているだけのように思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>民主党もマスコミも、大事な政策の開始日である「施行日が」には全く触れていません。単に政局を作り出そうとしているだけのように思えます

なるほど、そこまでのことはテレビを見ているだけではわからないです。
>麻生内閣で十分 かどうかは疑問ですが、民主党に変わったとたんにうまくいくとも思えませんから 「空白を作らない方がよろしい」というのもわかります。

お礼日時:2008/12/24 17:19

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