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いつもお世話になっております。
本当に基本的な事で申し訳なく思っておりますが、
アドバイス頂けたら幸いです。

台湾メーカーから商品を仕入れて日本市場に販売する業務を始めました。
商品は日本にまだ未入荷の商品であり、日本で初めて弊社にて販売を開始
しようと言うところです。
台湾メーカーはとても協力的であり、日本向け商品の要望を弊社が出し、
製品の開発を共に行いました。(弊社オリジナルブランド商品の開発)

これから日本市場に向けて販売を行いますが、未入荷商品につき、
かなりの販売促進活動が必要となります。販促コストもかかります。
台湾メーカーは日本市場の展開にとても興味があるとも思いますので、
非常に協力的ですが、当然日本市場の情報をメーカーは、とても気にして
います。
しかし、情報提供する事で、メーカーが直接日本に参入して、弊社が販売
している市場を塗り替えてしまうようなリスクも当然あるわけで、当然の
事ながらこのような事が先々起こる可能性はゼロでは無いと思います。

そこで、ここからが相談内容なのですが、
早急に、メーカーと販売契約を締結したいと考えています。
弊社としても市場を独占する事などは、考えていません(できない)ので、
契約内容は、「弊社の顧客に対して、メーカーが直接販売する事を禁止したい」
と言う内容が主です。

書類を作成してメーカーとやり取りしようと考えていますが、
海外企業との取引契約で、契約違反が起こった場合は、裁判はどこの管轄に
なるのでしょうか?
国内企業同士であれば、東京地方裁判所などとなると思いますが、
ここが分からないところです。
どなたかアドバイス頂けましたら、幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

争いの内容によっても異なりますし、その契約でどのような管轄の合意があるのかなどによっても異なります。



裁判だけでなく、商事仲裁なども国際取引では結構行われます。まあ、ともかく、契約については、弁護士を通じて処理なさった方がよろしいでしょうね。トラブル処理だけでなく、トラブルの未然防止のための互いの権利関係の明確化のためにも。
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この回答へのお礼

はじめまして。
早急なご回答、誠にありがとうございます。
おっしゃられる通り、権利関係の明確化をはっきりさせて
おくことが重要ですね。
弁護士に相談してみたいと思います。
有難うございました。
今後とも、よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/12/23 15:49

初めまして。

 輸入では有りませんが輸出企業に勤務しておりますので、その経験からアドバイスをさせて頂きます。

係争時の管轄裁判所と準拠法を決めることは大変重要ですが、これは相手との力関係だと思います。 先方はもちろん地場の台湾の裁判所で台湾の法律を準拠法とした方が何かと便利ですし、貴殿の場合は日本の裁判所で日本国法の方が都合が良いですよね… 間をとって第三国と言うケースも考えられます。

また一足飛びに裁判を行うのではなく、国際的な仲裁機関に下駄を預ける事を契約に入れるのも良いと思います。
http://www.jcaa.or.jp/index.html

いずれにしても、専門の機関や国際弁護士に一度相談された方が堅いと思います。 それでは、ビジネスのご成功をお祈りいたします。
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この回答へのお礼

はじめまして。
早急なご回答、誠にありがとうございます。
国際取引をされていらっしゃるとの事ですね。
プロの方のご意見、とても参考になりました。
アドバイスを頂いた通りに、一度国際弁護士に
問い合わせをしてみたいと思います。
有難うございました。
今後とも、よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/12/23 15:48

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