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(今は、短距離で定期を使っています。)
 電車の通学定期を遠回りで購入してもいいのでしょうか?短距離との差額は1ヵ月3000円程です。それでもよく利用する駅があるので遠回りでも安く利用できます。
 

A 回答 (6件)

 補足を拝見致しました。


>同じ鉄道会社で遠回りするのではないので時間では10分位の差しかありません。電車の本数も多いです。つまり言ってしまえば「京王と小田急」を「JRと小田急」にしたいのです。それでも違法になってしまいますか。(屁理屈になってしまうかな・・・。)
 簡単な例にしてみますと…例えば小田急線町田から渋谷までで最短経路は京王線経由(下北沢乗換え)ですがJR経由(新宿乗換え)にしたいというような感じでしょうか。
 実はちょっと気になりましたので、某お客様センターに聞いてみました。
 その結果は、通学定期券は原則最短距離に限るが結局現場の裁量の問題になるので購入時に確認して欲しい、というよくわからないものでした。ただ『最短経路』の縛りは複数の会社線にまたがるものでは若干緩むようです。
 変な話ですが、駅員と交渉してみてダメなら諦める程度のようです。お役に立てなくて済みません。

参考URL:http://odn.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=358502
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この回答へのお礼

どうすればいいのかとても参考になりました。ありがとうございます。駅員さんに聞いてみます。

お礼日時:2003/02/01 23:19

 通学定期は高い割引率で提供される代わりに、原則的に自宅最寄駅と学校最寄駅との最短距離・経路でしか購入できません。

一部例外的に扱われる場合もありますが、僅かに遠回りになる場合や遠回りの方が運賃制度上安くなる場合、経路上遠回りでも早いと判断される場合などごく一部に限られます。3000円の差額というと相当の遠回りでしょうから、まず認められないでしょう。
 仮に駅員のミスなどで発券された場合といえども、係員から不正乗車と判断される可能性は十分にあります。通学定期券の場合は個人に対する制裁に留まらず、学校への処分もありますので正直やめた方が宜しいかと思われます。
 回数券の利用など別に費用を安く上げる方法もあります。そちらの方が妥当です。

 JR旅客営業規則
 (通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第 170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ イ及びロの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合
この3号の『順路によつて』が最短経路の根拠です。
 また
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

この回答への補足

沢山の記入ありがとうございます。
 同じ鉄道会社で遠回りするのではないので時間では10分位の差しかありません。電車の本数も多いです。つまり言ってしまえば「京王と小田急」を「JRと小田急」にしたいのです。それでも違法になってしまいますか。(屁理屈になってしまうかな・・・。)

補足日時:2003/01/29 12:28
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通学定期ですよね?


なら普通無理でしょう。(通勤は知りません。でもいっしょかな?
同じ路線(?)ではなければいいはずですよ。JRの法が近いけど、寄りたい駅があるから地下鉄で・・・みたいなことはOKでした。

結局かってしまえばなんとでもなってしまうような気がします。継続ではなく、新規でやればかえると思いますが・・・
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私の知人で、「四角形の三辺」のような定期で通学した人がいます。


ただ、最短距離と鉄道会社が別なので、その会社は何も言わなかったそうです。(アドバイスとして、「バスの方が早いですよ」といわれたそうですが)
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原則的には通学定期は遠回り不可です。



ただし、結局のところは担当者の裁量次第ですので、少々は希望が通ると思います。特に他社線との選択の場合。

例えば、横浜線の十日市場から横浜までの場合、いくら最短だからといって菊名から東横線を使えとはまさか言わないでしょう。桜木町なら、どちらでも受理されるかも。

経由路線数が増えるような(発券操作に手間が増える)遠回りでないかぎり、「この経由で」と申請すれば何事も無く買えるかもしれません。
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基本的に、定期は最短距離でしか購入できません。


ただ、あまり不自然でなければ、定期売場の方が気付かず売ってくれることもあります。
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