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押されたり、服を掴まれた場合
その人を殴ったら正当防衛になりますか?
また、押す、服を掴む行為は警察に通報した場合逮捕されますか?

A 回答 (2件)

正当防衛になる場合とならない場合があると思います。


* なる場合は、相手が悪意を持って行った場合。
* ならない場合は、相手が偶然行ってしまった場合。

警察に通報して逮捕されるためには、なる場合を立証しなければならないのですが、基本的にはされた人が、相手に注意すればよいだけのことです。それでも、同じ行為をされるようでしたら、それは悪意を持っているという実証になりますので逮捕要件に当たります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/24 20:08

故意に押したり、服を掴んで振り回したりしたら、刑法の暴行罪でしょうね。



ただし正当防衛はそれらを避けるために必要最小限の防衛をしたときにのみ、認められます。違法性阻却事由と呼ばれるものです。押してきた相手の腕を強く振り払うのは正当防衛になります。

しかし度を超えた防衛、例えば服を掴んだ相手を殴る、蹴飛ばすなどの行為に及べば過剰防衛となり、それだけで暴行罪になることもあります。

プラットホームに立っていた人を故意に押しただけでは軽微な行動ですから、それだけでは暴行罪にはならないかもしれません。しかし押し方次第、あるいはその後にプラットホームから落ちた、などとなると暴行罪になります。

逮捕されなくても交番で事情を聞かれることはあるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/24 20:09

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