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友人から車を購入し名義変更を行いました。
後日、自動車保険に加入しようと思い友人に、契約していた自動車保険の解約日を確認すると、まだ解約していない事が判明しました。
新たに自分名義で保険に加入するならば必ず二重にならないようにしなければならないので、友人に解約してくれるように依頼しました。
1週間後にどうしても車を使用しないといけない用事がありそれまでに保険に入っておきたいと思っています。
しかし友人は忙しいためか、「現在入っている保険は年齢制限もないし、運転者限定も無いから大丈夫ではないか?解約はその用事が済んでからでよいのではないか?」と言います。
本当にそれでいけるのでしょうか?自動車の名義を変更したら保険は無効にはならないんでしょうか?
質問がわかりにくくすいません。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
アホすぎる保険代理店ですね。
説明がなっていません。二重契約の場合はどちらかが「無効」なだけです!多分、友人が契約した保険では
移転登録されちゃってますから「貴方に掛かる賠償」は保障されません
勝手に他人(名義)のクルマに保険を掛けて、事故の際には受け取る・・・詐欺でしょ?
ので、何も心配せず自分で任意保険(車両入れ替えとか)を契約しましょう。
また、複数の保険金を受け取ろうとするのも詐欺ですから、貴方が事故ったとしても、
友人の保険での請求はできません。
それよりも「自賠責保険」の名義を替えておきましょう。使う事は無いに越した事、
無いんですけど・・・それも貴方が譲ってもらったモノだし!
No.3
- 回答日時:
いま、車を替えようとしています。
前の車は手放しましたが、次の車は納車まで今しばらくかかりそうです。
で、保険はまだ、前の車のままです。保険屋さんが、中断するよりそのままにして、納車時に切り替えた方がお得だと助言を頂いたので、そうしてます。
ご自身で新しく保険に入るのが正解。
私がやっていることは、厳密に言えば契約違反。
ちなみに保険は、所有者,所有者も記載するので、あなたの場合お友達の保険は使えない可能性が非常に高い。
No.2
- 回答日時:
名義変更が行われているのでしたら
友人の保険は無効です。
なぜなら証券記載の車両所有者が異なっているからです。
他人の車になってしまったのであれば
従来の保険は契約要件を満たさなくなってしまいます。
その保険代理店さんは超弩素人のようです。
ご自分はご自分で保険をおかけ下さい。
全く何も問題ございません。
ご安心下さい。
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