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教えていただけますか
よろしくお願いします。
推定相続人の廃除及び相続人欠格事由に該当した場合は戸籍に記載されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>廃除者は戸籍から確認できるとすると、欠格事由該当者はどのように知ることが出来るのでしょうか?



 例えば、被相続人を殺害した場合は、それにより「刑に処せられた」ことで欠格事由になるので、他の相続人がその事実を知ることは、比較的に容易かもしれません。しかし、被相続人の遺言を偽造したような場合は、それにより刑に処せられなくても欠格事由になるので、他の相続人がその事実を知ることが困難な場合があるのは否定できません。

>欠格事由者と分らなくて遺産分割に参加させて処理をした後に事態を複雑にする事はないのでしょうか。

 そういうことになる可能性はあります。また、被相続人の殺害の事例で、遺産分割協議成立の時点では刑に処せられていないので、欠格事由に該当しない場合でも、その後、刑に処せられると、その者は相続開始時点に遡って相続権を失いますから、遺産分割協議が無効になるということもあり得ます。
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この回答へのお礼

さっそく、ご丁寧なご回答を有難う御座います。
いつも、このページをみております、困ったときの参考になり非常に助かっております。今後ともよろしくお願いいたします。
有難う御座いました。合掌

お礼日時:2008/12/26 03:58

民法第891条【相続人の欠格事由】


(1)殺人・殺人予備・殺人未遂
(2)殺害を告発・告訴しなかった者
(3)詐欺又は脅迫
(4)(3)に同じ
(5)遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿

同じ相続人なら判断できると思いますが。
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廃除の審判が確定した旨は戸籍に記載されますが、欠格事由に該当する旨の記載はされません。

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この回答へのお礼

教えていただきまして、有難う御座います。
もう1点疑問に思いましたので、よろしければご回答をお願いいたします。
疑問点です。
廃除者は戸籍から確認できるとすると、欠格事由該当者はどのように知ることが出来るのでしょうか?(本を見ますと、被相続人及び遺言書に対する犯罪者のようですが・・・犯罪者は周知されるからでしょうか)欠格事由者と分らなくて遺産分割に参加させて処理をした後に事態を複雑にする事はないのでしょうか。
上手に説明できませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/12/25 13:33

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