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お世話になります。

かつて務めていた宅建業者で、届け出上は支店の専任の宅建士を書いているけれど、
実際は届け出した宅建士はずっと本社に通勤して、ほとんど支店には常駐しておらず、
専任の宅建士を五人ごとに一人以上配置するといったことに違反するようなことを
していたのですが、この場合は処罰の対象になるのでしょうか。

ただ、実際は契約などの時は宅建士を持っている社長自身がその支店にきて契約やら
重説やらをしていたので、その部分では違反ではないし、実際に全体では宅建士の数は
満たしてはいるのですが、「常駐」という部分が守られていませんでした。

また、従業員証明書もしばらく持たせてもらえずにしばらく勤務していたのですが、
後になって渡されさえすれば、渡される前に勤務していた期間はお目こぼしみたいに
なるのでしょうか?

なんか、分からなければそれでいいみたいなことをしていると、きちんと守って業務している
業者さんに悪いと思うのですが、実際はどうなのでしょうか…?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

宅地建物取引業法では第31条の3に宅地建物取引士の設置の定めが書いてあります。



第31の3(宅地建物取引士の設置)
1 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所…ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。



3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

専任の宅地建物取引士を5人ごとに一人以上配置すべきかどうかは、再確認してください。名義貸しはできません。

なお、この違反に対する罰則は次のとおり。

第82条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 
二 第十二条第二項、第十三条第二項、第三十一条の三第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者
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「支店」が宅建業に関する契約締結権限のある支店長が配置されているものかどうかが、専任取引主任者の配置が必要かどうかの区分になると思います。



もし、契約締結は専ら本社なのであれば、宅建業を営む事務所は本社なので、本社に専任取引主任者の配置があれば違法ではないでしょう。
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