現在,警備員(2号・雑踏)のバイトをしているものです
まもなく9月に現任の講習があります
実は,私,問題を起こしまして,都条例違反で罰金刑になってしまいました
そこで、聞いておきたいのが警備員の欠格事由です
第3条にある欠格事由
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
ってことは警備業法とは関係ない法律違反での罰金刑(私の場合)は欠格事由に当てはまらないということでよいのでしょうか?
また、欠格事由に該当しない場合は会社に刑を受けたことがばれることはないのでしょうか?
詳しい方、教えていただきたいです
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
企業内で法務(訴訟)担当をやっております。
警備業法はあまり知りませんが,
分かる範囲でお答えします。
まず,条文を素直に読むと,あなたの解釈でOKだと思います。
他の法律にもとづく罰金刑(道路交通法など)は大丈夫です。
次に,普通の会社であれば,警察等から連絡されることは100%ありません。あったら個人情報の漏洩で,重大な問題になります。
警備会社が,何らかの法律に基づいて警察等に欠格事由の有無を照会することは考えれますが,その場合でも欠格事由の判断に必要のない情報は提供されないと思います。
警備会社は警察OB等も多いので,そのルートで伝わる可能性はひていできませんが,欠格事由でもないのに免職等になれば,それはそれで労働法関係上の大問題です。
まあ,結論としてはほぼ安心してよいと思います。ただし,会社側が穏便に警備員不適格どうこうと退職を求めてくる可能性は否定できませんが,それは今更どうしようもないので,実際に会社にバレた場合の申し開きも用意しておけば十分だと思います。
あと,罰金刑は,科料と同じではありません。軽犯罪でもありません。
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