No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
行政書士法により、行政書士になれない者=欠格事由が定められています。
その中に、「禁錮刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなってから2年を経過しない者。」とあります。
つまり2年が経過すれば、欠格事由はなくなります。
また、執行猶予期間が経過すると刑の言い渡しがなかったことになりますので、期間満了の翌日から欠格事由にあたらないことになります。
つまり執行猶予期間中は欠格事由に該当し、行政書士になることはできません。
↓には行政書士となる3つの場合も記載されています。参考になるのではないでしょうか。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/hijityoumokuroku/gyou …
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