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当該規定は以下のとおりですが、公衆に対しての物販などの要件があるのであたらないと思いますが、いかがでしょうか。

三十四  公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

A 回答 (2件)

こんばんは


1です

そうですね。areresoukaさんの仰る通りです。

1で書いたことは「全くあたりません」
お恥ずかしい限り。
軽犯罪法をもっと研究する自助努力が必要と感じました。

大学教授に採点願ったら、100%、0点つけられたことでしょう(笑)。
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こんばんは



刑法は、拡大解釈をしてはならないことから、単なる狂言自殺は1条34号には当たらないと思います。

しかし、中古車商が客に物(中古車)を売る際、客から「世間を騒がせたらこの800万円する中古車を買ってもいい」、と言われた場合で、その商人がかなりの資金繰りに窮していて、生活のため物を売るためには客の無茶な要望にも応えざるを得ない状況の下、狂言自殺をして世間を騒がした場合、当該規定に当てはまると思います。

いかがでしょうか?areresoukaさんの上述に対するご評価の程は?ご感想いただけたら幸いです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私のいたずらにお付き合いいただき感謝します。

ところで、評価などというようなことではなく、私なりの意見ですが、物販・頒布または役務提供を「公衆に対して」行うに際してのことですから、お書きのケースも該当しないと思います。

この規定は、不正競争防止法や景表法により、今やほとんど意味のない規定になっていると理解しています。

お礼日時:2008/12/28 11:24

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