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虚偽告訴罪(または名誉毀損罪)について質問です。
以前に近所住人ともめてから事(なんらかの事件の事実が存在するか不明)
あるごとに警察に実名で通報されて何度となく警察官が家に事情聴取に来て
憤慨して(困ってしまって)います。
一度は多数の警官が押しかけて犯人にされかけました。
虚偽告訴罪または名誉毀損でその近所住民を訴えたいのですが
本人訴訟を起こす場合、証拠の裏取り(警官へのインタビュー等)等は
どうすれば証拠または記録(警察官の証言、警察への通報記録の閲覧等)を得ることができるでしょうか。
ちなみに告訴状の作成は自身で作成できると告訴状を見て判断できます。

A 回答 (2件)

刑事と民事がごっちゃに書かれています。



犯罪として処罰を求めることが刑事の告訴であり、虚偽告訴にしろ名誉毀損にしろ、刑事の問題であれば、あなたは告訴状を書いて告訴しておしまいです。のちの捜査と公判請求から処罰までは、警察・検察・裁判所の仕事です。あなたは被害者です。

そこで、民事の慰謝料請求のような金銭問題であれば、あなたは民事訴訟を提起することができ、それを弁護士などを使わずに行うことを「本人訴訟」と称したりします。

では、他に回答のある軽犯罪法は別として、民法上の不法行為(名誉毀損)に該当するかどうか、またその証拠をどう集めるか、についてですが、警官が大勢押しかけてきたのであれば、外形上は名誉毀損と言えるでしょうね。

そこで、嘘と知りつつまたは間違いであることを認識すべきであったのに、そのようなことを警察に通報したということが必要です。このあたりは、通報された内容を客観的に見る必要がありますので、ここでは断言を差し控えますが、法律的に言う「故意・過失」はありそうにも思います。

ただし、警察が何も根拠なくただ1人の通報だけで動くわけではないですから、何らかの真実らしい根拠があったりすると、主張は困難なケースがあるかもしれません。

では、その通報をその人がしたこと、その結果あらぬ嫌疑をかけられたことを主張立証するわけですが、警察の資料はそう簡単に出てきません。また、警察への通報がその人であるかどうかも(別人を使う、名前を使う)わかりませんから、結構難しいでしょうね。

民事に少し先立って刑事を勧めるとか、今あなたがその人のやったことだと確信なさる証拠があるわけでしょうから、その現状の証拠の評価などを弁護士と相談してみるとか、そういうところから始めるべきなのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

詳しい解答誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/01/05 05:12

軽犯罪法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
十六  虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

これに該当するのでは?
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この回答へのお礼

解答誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/01/05 05:12

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