
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
川によって回答が大幅に異なるので、調べ方だけ
1.道路管理者。市町村道の場合には市町村役場の道路関係部署(総務、建設、道路、商工など市町村によってばらばら)、県道の場合には県道路事務所、国道の場合には国又は県の道路事務所
2.漁業組合。組合の有無は県に問い合わせ
3.水利組合。農村の場合には市町村の農業関係部署、役場で農業委員会のある部署で、農業委員会の人間に聞けば見当つくでしょう
4.隣接地主。又は小作人。河の向こう側の地主が水利権を持っている場合があります。調べ方は法務局で登記簿を見てください。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/10 07:58
ありがとうございます。最寄りの河川事務所へ問い合わせたら、市の道路維持課の管轄でした。川の水を使う場合は法的には許可が必要になっているようですが、少量の場合は特に問題としないようですね。
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