先日まで勤めていた会社のことなのですが
社内に有るPC(約10台)の全てに違法コピーの
office,photoshop,illustrator,などのソフトが違法にインストールされています。
それらのソフトをネットからダウンロードしてインストールしたのは
私です
これらの件をACCSやBSAに通報した場合、これらの事実によって会社が負うべき制裁金(?)というのはどれぐらいの額になるのでしょうか?
また、それらのソフトをダウンしてインストールした私も罪に問われるのでしょうか?
退社した現在、罪の意識に苛まれています。ひとつ、ご回答宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
Adobe社の場合は定価の約4倍です、正規料金+報復的な賠償請求が定価の3倍、合計で4倍になります。
それ掛ける台数分。Photoshopが約10万円ですから40万円、x10で400万円。
イラレもあるから800万円、オフィスは定価とか知らないので判りません。
で、メーカーにバレればあなたも同罪ですね(^_^;
会社命令で違法インストールさせられたと証明できない限りは。
会社は元社員が勝手に入れたと言うでしょう(^_^;
No.2
- 回答日時:
まず、民事(1)と刑事(2)の区別が必要です。
行為者はあなたですから、あなたの行為が民事・刑事のそれぞれについて違法かどうか(a)、違法とした場合に会社に責任が及ぶか(b)、あなたの会社に対する責任(c)、という分類になります。(1) 民事責任について。
(a) あなたの行為の違法性について。
結論的にいえば、著作権侵害です。著作権の侵害は、民法上の不法行為(709条)に当たりますから、これによって生じた損害を賠償する責任があります。この場合、著作権法では損害額算定規定を置いていますが(同法114条以下)、権利者(ソフトウェア会社)が実際の損害額を証明すれば、その額が賠償額となります。おおよそ、ソフトウェアの正規の販売価格に、あなたが違法にインストールした数を掛けた額、と考えて良いでしょう。
なお、わが国では「懲罰的損害賠償」は否定されています(この程度のことは法律専門家にとっては常識中の常識。外国裁判所が懲罰的損害賠償を命じた場合でも日本国内では執行できない、というのが通説・判例)。懲罰的損害賠償とは、米国などで採られている民事的制裁の一種で、本来の損害賠償額の数倍を支払わせる、というものです(刑事上の罰金が国家に対して支払うものと異なり、権利者に対して支払うことで、制裁とし、また権利者の感情を和らげる趣旨が含まれている)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E7%BD%B0% …
(b) 会社に責任が及ぶか
民法715条によれば、使用者(会社)にも一定の責任が生じます。この場合に、使用者が十分な監督義務を尽くした場合には免責されますが(同条1項ただし書き)、現実に免責された事例はほとんどありません。
また、同条3項によれば、使用者は、従業員に対して求償請求ができます。
この規定と、あなた自身の責任の関係ですが、基本的には「不真正連帯債務」の関係とされています。すなわち、あなたと、会社とが、損害の全額を共同して賠償する責任を負っており、会社があなたに代わって支払った分は、あなたに求償できる、ということです。
(c) あなたの会社に対する責任について。
あなたの行為によって会社の社会的評価が害され、売り上げが落ちるなどの可能性が考えられますから、その限りにおいて会社から損害賠償請求を受ける可能性があります。
(2) 刑事責任について。
(a) あなたの行為の違法性について。
著作権侵害は犯罪です(著作権法119条以下)。詳述は避けますが、あなたには最高で10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併科される可能性があります。現実にどの程度の刑罰が科されるかについては、ざっと判例を当たりましたが、参考になりそうなものがありませんでした。
業務上使用していること、当初から違法コピーと知っていたこと、合計数が数10本と多いこと、比較的高額のソフトであること、などの点で犯状は軽くないといえますが、前科がない、反省している、損害を賠償して和解した、などの事情があるとすれば、それほど重い刑には処せられないのではないかと思われます(起訴猶予になるかどうかまでは、分かりません)。
(b) 会社に責任が及ぶか。
著作権法124条(「法人両罰規定」という)により、従業員が著作権侵害罪を侵した場合、会社にも罰金刑が適用されます。これについても、どの程度の罰金となるのかは、参考となる判例が見当たりませんでした(124条の判例自体、ほとんど存在しません)。
(c) あなたの会社に対する責任。刑事では、これはありません。
なお、著作権侵害罪は、親告罪です(同法123条1項)。
No.3
- 回答日時:
先の回答だけだと、「現状の指摘」に止まるので、分かる範囲で今後の展望等について若干...
結論からいえば、弁護士に相談されることをお勧めします。以下、その理由を述べます。
まず、ACCSやBSAに通報した場合、損害賠償請求や刑事告発を受ける可能性は、低くないと思われます。そうすると、会社が知らない間に訴訟を提起されたり、ある日突然会社に警察の強制捜査が入ったりする可能性があるといえます。特に強制捜査に関しては、インストールされたパソコン等が押収される可能性もあります。
他方、先に会社に白状した場合、会社としてはソフトをアンインストールしようと考えるのが普通ですが、それをすると(会社が)証拠隠滅罪に当たる可能性があります。また、あなたの給与が残っている場合、それが支払われなくなる可能性があります。
かといって、あなたとしては、ACCSやBSAあるいは警察に自首した方が罪状が軽くなりますから、刑事罰という面であなたの利益を考えると、真っ先に自首するべきでしょう(バレないことを祈って過ごす、という手ももちろん考えられますが、バレたときには罪が軽くなり難くなります)。
つまり、あなたの利益と会社の利益は完全に対立した状態にあり、誰かが下手なアクションを起こすと刑事・民事ともに非常にややこしい事態に陥るおそれがあり、かといって自首しないとあなたの罪の意識は晴れませんし、刑事罰の減軽も期待できなくなる、という「三すくみ状態」にあるわけです。
そうすると、まずは弁護士(できれば著作権について最低限の知識がある人)に相談した上でことを進めるべき、と考えます。ソフトウェア会社としても、弁護士を通した方が和解しやすいでしょうし、特に刑事手続については素人が立ち回れる余地はありません。
なお、刑事告発があった場合に、逮捕されるかどうかまでは分かり兼ねます。
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