A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2です。
雇用保険・社会保険でも問題になりません。なぜならば、二重就業でも三重就業でもしうる法体系になっているからです。それは憲法22条1項、29条があるからです。
●雇用保険について
同時に二以上の雇用関係にある労働者については、当該二以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。(雇用保険法4条1項、行政手引20351)
●社会保険について
・健康保険について
被保険者(日雇特例被保険者を除く)が同時に2以上の事業所に使用された場合で保険者が2以上あるとき又は事業所が異なる都道府県にあるときは被保険者が保険者を選択し、10日以内に保険者選択届をその選択しようとする社会保険事務所長又は健康保険組合に提出すること。(健康保険法7条、施行規則1条・2条)
・厚生年金保険について
単に報酬月額を合算して標準報酬月額とするだけです。(厚生年金保険法24条2項、82条3項、施行令4条)
No.3
- 回答日時:
社会保険関係の手続きや処理に困難をきたしますよ。
雇用保険の退職日と就職日の問題。
健康保険・年金への2重加入の期間が発生するのは問題になります。
辞める会社の退職日と入る会社の入社日が1日以上あくように、
事前の準備を怠りなく。
No.2
- 回答日時:
・風俗営業等、社の品位を著しく低下させるおそれのあるものではない
・同業他社ではない
・(本件では関係ありませんが、)遅刻・欠勤を繰り返す等、本業に支障をきたすような行為はない
これらに該当しなければ、問題はないでしょう。これら特段の事情がない限り、一律に副業を禁ずる就業規則等は公序良俗に反し、無効(民法90条)だと考えられます。そんな規定はクソ喰らえでいいと思います。
公務員等、特殊な地位の者を除き、そもそも二重就業でも三重就業でもしうる法体系になっています。それは憲法22条1項、29条があるからです。
No.1
- 回答日時:
同時に二社の従業員になります
詐欺罪が成立すると思います、多分
有給休暇は労働力の再生産のために雇い主が給料を支払って従業員をと言う主旨です休ませなさい
ほとんどの企業が有給休暇中の他社での労働を禁止しています
企業側にすれば「背任行為」に見えるでしょう
労働協約があれば労働協約違反にもなります
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