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失業保険を受給しつつ職業訓練校に通いたいと思い計算して退職し、これから職安に手続きしに行こうという時に怪我をしてしまい、今年の入学に間に合いそうに無く仕方なく来年に持ち越そうと思ったのですが1年以内に受給まで終わってなくっちゃダメと書いてあったのですが・・・・失業保険の期間延長は可能でしょうか?
又、その時はなんと言えばいいのでしょうか?条件に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある人が受給できる条件と書いてあったので・・・・。

ご存知の方いましたら回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・離職の日の翌日から1年間に病気、けが、妊娠、出産、育児、親族の看護等で、引き続き30日以上職業に就く事が出来ない場合に、受給期間の延長が行えます


 通常は、離職日の翌日~1年間が受給期間、ですが
 延長を100日行うと、離職の翌日~○日~100日~(1年間-○日)
  ( )の分が受給期間になり・・100日分後ろにずれることになります
・手続き等(診断書等必要書類も必要なので)はハローワークで行いますから、詳しくはハローワークで確認して下さい・・ハローワークが認めれば延長が出来ます

>1年以内に受給まで終わってなくっちゃダメと書いてあったのですが
 ・基本的には給付日数の2/3相当の支給を受け終わる日以前に訓練が開始される必要があります
 ・基本的に180日で120日、120日・150日で120日、90日で90日(給付日数・2/3の日数)
  受給中(2/3以内)に入校(訓練開始)にならないと行けない

 
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この回答へのお礼

物凄い分かり易い説明ありがとうございました。
ですが、そのおかげで言い方が悪かったとわかりました。
又質問しますのでよろしければもう一度知恵を貸してください。

お礼日時:2009/01/12 09:36

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