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今年の3月末で退職をして、4月頭に求職の申し込みをし、3ヵ月の給付制限期間を経て、7月26日に2回目の失業認定日を迎えます。給付制限期間中、セミナーの出席や職業相談など、求職活動も3回行いましたが、7月2日に妊娠が発覚しました。

やはり子供は産みたいですし、体調が今後どうなるかわからず不安なので、自分としては受給期間を延長し、子育てが落ち着いてから、求職活動を再開しようと考えてます。

そこで、質問です。

1.「受給期間延長の手続きは、職業につけない状態の31日目から1ヶ月以内に申請してください」となってますが、妊娠の場合も(自分としては1ヶ月待たなくても、今後
1ヶ月以上職業につけない状態であるのは明白なのに)1ヶ月待ってから申請しなければならないのでしょうか?
それとも、即申請すれば、即受理されるものなのでしょうか?

2.受給期間延長後、求職活動を再開する時、また3ヵ月の待機期間が発生するのでしょうか?それとも、一部だけ待機期間が残ったり、あるいは、今度は待機期間なし!、となったりするのでしょうか・・・。

細かい質問でごめんなさい。経験されている方、いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

私自身は男ですが、妻が受給期間の延長手続き経験ありです。



>自分としては1ヶ月待たなくても、今後1ヶ月以上職業につけない状態であるのは明白なのに

という気持ちはわかりますが、7/26に2回目の失業認定を受けている(基本手当を受給している)ということは
その時点では就業の意思はあったと判断されてしかるべきだと思います。

ですので杓子定規に解釈すれば、最後の認定日以降30日が経過してから延長手続きをするように、
となるはずですが、実際には窓口レベルでそこまで厳格に対処するかどうかは疑問です。
やはり直接窓口で正直に、妊娠して求職活動が思ったより大変なので延長したい、と言えば、
すぐ手続きを取ってくれるように思いますが・・・。

なお待期期間については、一度完了すればOKです。
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NO1とNO2の方の回答どおりですが、補足します。

引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に医師の証明書および受給資格者証を添えて申し出ることになります。以上ご参考迄。
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この回答へのお礼

申請時に必要な資料、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/11 17:07

>1ヶ月待ってから申請しなければならないのでしょうか?


基本的にはそうなりますが、受給延長の期間は申請した日ではなく、働けない状態になった日からですので、その30日も含みます。

2、新たに給付制限の3ヶ月は発生しません。むしろ給付制限がある場合は延長中に消化されます。
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