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こんにちは、自分なりに調べては見たものの自信がないのでみなさまのお答え教えてください。

6/20付けで会社を自己都合退職し、6/24にハローワークで失業保険の申請手続きを終えました。
待機期間+給付制限3ヶ月は夫の健康保険の扶養に入る手続きもとりました。
ハローワークでは7/6に説明会があり、7/21に認定日を迎えます。

ところがつい最近妊娠していることが判明し、給付の延長制度は確認しましたが、私が妊娠したことを申請すべき期間(6/21から30日経過後の1ヶ月以内)までの7/6説明会7/21認定日は普通にハローワークに行って大丈夫なのでしょうか?

また、妊娠したことを証明する証明書が必要だという案内をみたのですがこれは母子手帳でも可能ですか?

似たような質問があったらすみません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

6/21(離職の翌日)から受給期間延長をされたいのでしょうか。

受給手続き前には妊娠がわからなかったため、手続きが完了しています。6/24の受給手続きを取り下げない限り、6/21から延長することはできないです。

妊娠を隠していたわけではないので、6/24の受給手続きそのものは正しく行われています。受給期間延長は受給手続き後でも可能ですから、延長の開始日は、受給手続き以降の日にされた方がいいのではと思います。

受給手続き以降の日を延長開始日にする場合、手続きから30日経過していないので、7/6の説明会も7/21の認定日も、まだ申請できない期間です。来所を指示された日ですから、体調が良ければどちらも指示どおりに行く必要があるでしょう。ただ、認定日には、妊娠していることを申し出た方がいいです。母子手帳はすでに交付されていれば、持参しましょう。

いずれにしても3ヶ月は支給がないわけですし、早く延長申請すれば給付制限期間を含めて延長することができるので有利です。妊娠を申し出れば、受給期間延長申請書がもらえます。
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この回答へのお礼

hamugenさん回答ありがとうございます!

7/21の認定日に申請しますね。
どうもありがとうございました。

まだ結婚したばかりで私も働く気まんまんでいたのですが、自分の年齢的なことを考えると早めに子供をほしいなと思って悩んでいた矢先にこういうことになったので正直最初は戸惑いました。
でも、今の時期に生んでおきなさいという天の声かなと思って今は生まれてくる子が楽しみです。

お礼日時:2004/07/01 10:13

現実問題、近々出産するのに雇ってくれる会社も少ないです。


出産までにも検診や、具合が悪くなったりで欠勤が予想できますし。

まだ認定日まで日にちがあるようですし、もう一度ハローワークへ行って、延長申請をすることが出来るのではないでしょうか?

ちなみに、母子手帳でいいですよ。
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この回答へのお礼

Fayeさん、回答ありがとうございます。

母子手帳で大丈夫とのことで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/01 10:14

こんにちは。



えっと、妊娠して、ちゃんと働く気持ちがあって、求職をつづける、という解釈でいいんでしょうか。「ハローワークに行って大丈夫」というのが、不正受給になるかという意味なら、ならなかったはずです。
働く気持ちがないのだったら不正受給になります。
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この回答へのお礼

kanakyu-さん、回答ありがとうございます。

いえいえ、妊娠してしまった今は子育てに専念します。
休職手続きをした段階では妊娠もわからず、また私も働く気まんまんでしたので。

ただ、働く気があって手続きしたのにその直後に妊娠判明したため、受給期間を延長することにしたんです。
ですがすでに通常の申請をしてしまったためにどのタイミングで妊娠したことをハローワークに告げればわからずに質問させていただきました。

また子育てが終わったら職探しに専念します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/07/01 10:20

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