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借り上げ社宅に入居していましたが、退職のため退去いたしました。会社の社宅規程に「入居者の故意または過失により建物本体、または付帯設備を毀損した場合の補修費」は入居者の負担とあり、破損箇所があるので、それに対する支払いは納得できます。ただ、たばこにより壁紙が変色したため張替え費を請求されたのには、納得がいきません。入居前に、たばこを吸うことに対して注意もなく、意識することなく、2年ほど生活していました。たばこによる壁紙の張替えは、上記の規程からみて、私が払うことになりますでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「クリーニングで除去できる程度のタバコのヤニによる壁・天井の汚れ」については原状回復費用を負担する必要はないと考えられています(国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』)。

逆に考えれば、張り替える必要があるのならこの範囲を超えているので費用負担が必要ということです。
このことは、注意されるまでもなく、タバコ飲みの常識だと思います。タバコを吸うのに意識しないほうがおかしい。私の周りの喫煙者はみなホタル族しています。非喫煙者からすればタバコのにおいの染み付いた壁紙などゴミですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/15 13:05

タバコによる変色や臭いは経年劣化とは認められません


喫煙に関する注が無かったとしても吸わない人もいるのですから誰が住んでもそうなると言う物ではありません
負担は止むを得ないでしょうね

この回答への補足

経年劣化とは認められない理由はなんですか?

補足日時:2009/01/15 13:07
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壁紙の日焼けなど経年による変色は自然の劣化ですから貸主の負担ですが、


壁のタバコのヤニはちょっと微妙です。変色具合によるからです。
誰が見てもタバコが原因とわかるほど変色がひどいのであれば、これは当然「借主の過失」となるので、壁紙の張替え費用を負担しなければなりませんね。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/15 13:06

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