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傷害罪 (刑法 第204条)
 意味:身体を傷害させた場合。
 罰則:10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料。

鈴木君が、佐藤さんの腕にナイフで傷を付けて、鈴木君に傷害罪が
適用された場合、鈴木君はどの罰則を適用するか選べるの?
30万円以下の罰金って、佐藤さんがもらえるの?

A 回答 (3件)

罰金は、国庫に納入します。


佐藤さんがもらえるわけではないです。

鈴木君はどの罰則を適用するか選べるの?
裁判官が決めることであって、当事者が選べません。
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この回答へのお礼

この罰金も、スピード違反の罰金ように国の金になるんですね。
被害者に対してではなく、日本国民のとして罰ということみたいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/04 10:34

補足を


判決によって罰金刑となった場合は、
罰金の納付をしない(できない)場合は、
相応分を(刑務所で)労働して納める事になります。
尚、未成年者の場合は、罰金刑はありません。
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この回答へのお礼

罰金が決定し、支払能力が無い場合にはそのようになるのですか。
未成年の場合についても勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/02/04 10:39

>鈴木君が、佐藤さんの腕にナイフで傷を付けて、鈴木君に傷害罪が


>適用された場合、鈴木君はどの罰則を適用するか選べるの?

どの罰則を適用するかは、裁判で裁判官が決めます(いわゆる「判決」のなかで言い渡されます)

>30万円以下の罰金って、佐藤さんがもらえるの?

罰金は国庫に入ります。佐藤さんの懐には入りません。
佐藤さんは、鈴木君に対して損害賠償の民事訴訟を起こして、慰謝料などを請求することが出来ます。
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この回答へのお礼

佐藤さんの不幸は、民事訴訟での判決によって、慰謝料や治療費などで補われるわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/04 10:37

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