
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与の支払いをする者は源泉徴収義務を負います。
源泉徴収義務者には給与の支払いの際に源泉所得税を徴収して、給与を支払った日の翌月10日までに納めないといけません。
源泉徴収を個別にする際に、本人(給与を受ける人)から「扶養控除申告書の提出を受けます。この申告を出さない人の源泉徴収税額は税額表(月額表)の乙欄でし、更に年末調整はできません。
年末調整の対象者からは、いくら保険料を支払ってるのか、配偶者控除が受けられない場合の配偶者特別控除を受けるための配偶者の所得を知るための申告をして貰わないといけません。
「保険料控除申告書」がそれですが、提出してこないなら、年末調整はそれらの額を加味しないでするしかありません。
おそらく確定申告時に証明書をつけるからいい、配偶者の所得は年を越えた1月半ば過ぎにならないとわからないから、二度手間になる等が、今までに何回も確定申告されてきた方の言い分なのでしょう。
それはそれで、認めてあげればいいのです。
源泉徴収義務者は、本人に書類だけ渡して、その後提出してこない書類を強制的に出させるような負担はしなくてもいいです。
いつまでに提出してくださいと請求しておくだけですね。
さて、
年末調整をしなくてもいい「歩合給与」の受取がある方はどっちみち確定申告をしなくてはならなのだから、一般の給与に対しての年末調整はしなくてもいいではないか、と考えられるのも、ごもっともです。理解できます。
しかし、その理屈を源泉徴収義務者が正しいとしてしまうと、毎月の源泉徴収そのものを本人からしないでくれといわれた時に対応ができなくなります。
年末調整をしてれば、所得税法で義務付けられて天引きして、わざわざ納付するという手間を負ってるのに、本人から「勝手に税金を取るとは何事だ」と言われた際に、強制的にさせられてる、義務だからしてると反論ができる訳です。
源泉徴収義務が所得税法で給与支払い者に義務付けられてる以上、源泉徴収をしなくては「いけない」訳で、この「しなくてはいけない」義務の中に「年末調整」が入っているわけですね。
「めんどくさいけど、しょうがない」が本音でしょうが、やむをえませんね。
とても丁寧なご回答ありがとうございます!
大変勉強になりました。
>「めんどくさいけど、しょうがない」が本音でしょうが、
やむをえませんね。
同感です^^
一緒に確定申告してもらえたらと思ったのですが、
それはよくない事だったのですね!
年末調整はなんとか終了したのですが、
他の支払調書が全然できてません!
頑張って正しい処理をしていこうと思います!!
また、何かありましたら宜しくお願いいたします!!
No.1
- 回答日時:
貴方は経理担当の方ですね。
(貰ってる方ではないように感じます)歩合というのは「給与」では、ありません。
事業所得です。
従って「給与所得控除」を受けての年末調整ができません。
給与分だけ年末調整することになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!!
>貴方は経理担当の方ですね。
はい、経理担当の者です。
経理担当が不在のままで、上司が見よう見真似で
引継ぎして処理しておりました。
私が引き継いだのですが、未熟者ですので、
正しい処理の仕方がわからないので、質問させていただきました。
年末調整の書類は提出してもらっているのですが、
営業の人数が多いので、
確定申告が必要な営業には
年末調整をしないで、
給与分も確定申告してもらうというのは
可能でしょうか?
可能ならその方が処理がすくなくなり、
いいのではないかとの意見もあるのですが、
可能なのでしょうか?
また、
給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告
は控除がないので、未提出の者がおります。
年末調整に必ず必要なのでしょうか?
既に年末調整をしてしまったので、
必要なら提出してもらおうと思うのですが、
必ず、理由を聞かれるので、困っております。
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
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