夫の扶養から外れ、昨年から年明けまで9ヶ月間、派遣社員として働いていました。
契約満了して退職しましたが、妊娠9ヶ月なので次の仕事は暫く探さず、
失業給付は延長手続きするつもりです。
今回の退職を機に夫の扶養に入るのですが、夫が職場で手続きしてくれる際、
提出依頼があったのは、
(1)失業保険受給資格者証
(2)退職証明書
(3)退職金不払証明書
(4)年金手帳
(5)住民票
(6)源泉徴収表
(7)健康保険、厚生年金資格喪失票
この7点です。
失業給付は延長手続きするため、(1)の失業保険受給資格者証は
ハローワークで発行してもらえませんでした。
「ご主人の扶養に入る際に、なぜ失業保険受給資格者証が必要なのですか?」
と聞かれてしまい、私も分からなかったので答えられませんでした。
あまりにも特殊な書類が必要なので、少し疑問を感じているのですが、
特に(1)~(3)の書類が必要な理由が分からないです。
やはりこれら7点の書類が必要なのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
健保によって扶養の条件が異なるように、扶養の申請のときの提出書類も健保によって異なります。
ですから一概にあの書類は必要だ、この書類は不必要だと言うことは言えません。
ただそれを考えても
>(1)失業保険受給資格者証
これはおかしいと思いますよ。
そもそも雇用保険受給資格者証は手続きをしなければ手に入りませんが、質問者の方の場合には受給期間の延長をするわけですから手続き自体が先延ばしになるわけで、現時点で雇用保険受給資格者証を持っているはずがありません。
>ハローワークで発行してもらえませんでした。
それは当然です。
1.一般的には失業給付の日額がある金額以上だと扶養は認められないということが多いようです。
ですからこういう場合は健保は扶養を認める代わりに離職票を預かるはずです、離職票を預かっていれば失業給付を受けていないということが健保には確認できます、ですから扶養を認めるのです。
2.そして働けるようになって失業給付を受ける場合に健保から離職票を返してもらいます、そのときは当然それと引きかえに扶養を外れる手続きをしなければいけません(しなければ離職票は返してくれません)。
そして受給の手続きをすれば安定所から雇用保険受給資格者証が発行され、支給が終了すればそれに支給終了日が記され、支給終了の判が押されます。
そのコピーを健保を添付して再び扶養の申請をすれば、健保はそれによって失業給付の支給終了日を確認して終了日の翌日から扶養を認める。
こういう流れになるはずです。
雇用保険受給資格者証が必要になるのは2の時点です、しかし質問者が現在居るのは1の時点です。
1の時点では雇用保険受給資格者証は必要ないし、そもそも持っているはずが無いのです、ですからおかしいといっているのです。
考えられるのは
A.夫が会社の担当者に間違った説明をした
B.夫の説明は正しかったが会社の担当者が間違った受け取り方をした
C.会社の担当者が単に無知で知らないだけ
でしょう。
ですから質問者の方自身が直接夫の健保に電話して事情を説明して、雇用保険受給資格者証が本当に必要なのかどうかを聞いてみた方が良いかもしれません。
恐らく最初の話とは違った答えが返ってくると思いますが。
再度、私から問い合わせたところ、やはりこの7点が必要とのことでした。
>1.一般的には失業給付の日額がある金額以上だと扶養は認められないということが多いようです。
やはりその確認のためだそうです。
失業給付延長手続きは退職後1ヶ月後に手続きできるものなのですが、
私はまだ退職後1ヶ月過ぎていないの手続きが出来ないということを説明すると、
現時点では(1)に関する書類の提出は不必要とのことで、延長手続き完了後に
ハローワークから貰った書類を提出して欲しいとのことでした。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
おそらく政府管掌ではなく、組合の健康保険だと思われますが、各組合とも財政状況が厳しく、不正受給阻止のため本当に扶養対象となるのかを厳格に審査するために提出を求めているものと思われます。
もっとも本当の所はその健保組合に聞いてみるしかありませんが。
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