
法22条地域で木造の診療所(患者収容施設無し)を計画しています。
階数2 延床面積210m2
屋根と外壁に関する事項(法22条と23条)は分かるのですが、延焼ラインにかかる開口部についての規制は何もかからないと判断してもいいのでしょうか?
こう考える理由には法24条と法64条が関係しています。
つまり、
病院ではなく診療所である点(24条)
防火地域・準防火地域ではない点(64条)
これらにより判断しているのですが、何か問題はありますでしょうか?
近々検査機関に行きますが、理論武装をしておきたいので、ご経験がある方、アドバイスを下さい。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法22条地域における延焼ラインにかかる開口部についての規制は、昔風に言うと乙種防火戸程度が必要となります。
甲種防火戸までは必要なし。
防火認定サッシを使わざるをえません。
使われるメーカーは、偽装問題もあったのでメーカーは数社に絞られるはずです。
24条・64条の解釈については、地方自治体によって見解が違います。
たとえ同じ県下でも各地の火災予防条例などが絡んで見解が違いますので、建設地の所轄検査機関、建築住宅課に問い合わせる必要があります。
ご参考まで
早速のご回答ありがとうございます。
開口部の規制について、基準法のどこに明記されていますか?
結局のところ、自治体ごとの24条と64条の解釈に依るということですね。
電話してみます。
No.4
- 回答日時:
今日は cyoi-obakaです。
kaitikuさん どうしたんですか? いつもの元気無い様ですが………?
↑ ↑
気に成って、つい回答する事になってしまいました!
質問者さんゴメンなさい。余計なことを記述しまして…………^^;
ご指摘のように、基準法24条の特建判断ですネ!
基準法(第2条二号)では、診療所(入院施設の無い物)は記載がありませんが、通常入院施設のない診療所は特建には扱いません(都建築安全条例第9条八号)。
ただし、これは東京都だけですから、他の行政庁の判断は不明です。
所轄の行政庁に確認して下さい。
過去の経験上、某県(東京近県)では特建扱いでは無かったです!
以上です。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
法22条・・・飛び火による火災の防止。(屋根)
法23条・・・もらい火による火災の防止。(外壁)
法24条・・・該当しません。(診療所の為)ここが気になりますが24条の中で別表より用途を出してきてますが共同住宅、寄宿舎と拾っている中で病院は拾っていますが診療所は無いですよね。
法64条・・・該当しません。(22条地域の為)
以上を含めて開口部には規制はかからないと思います。
しかし確認申請の消防同意の中で無窓階の判定があると思います。
判定に使える窓は規制(サイズ・ガラスの種類)があります。
消防署に事前に確認したほうがいいと思います。
理論武装よろしいでしょうか?頑張ってください。
ありがとうございます。
消防上有窓無窓の判定は、有窓です。
消防協議で確認済みです。
計画地の管轄行政庁に行って来ましたが、特に定めている条例等はなく、開口部の規制はありませんでした。
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