始めまして。どうしても質問したい事があって書き込みさせて頂きます。
結論としてはタイトルどうり詐欺で訴える事が出来るか?もしくは、お金の返金は可能か?です。
事のなりゆきを説明致します。
3年位前にキャバクラで知り合ったキャバ嬢なのですが、始めは、お客という立場で通っていました。しかし、時が立つごとに恋心を抱くなるようなりました。やがてプライベートでも会うようになり、いつかは結婚したいと思う様になりました。
相手の親には会った事はありませんが、相手の家の家電を買ったり、ブランド物のアイテムも、かなり買ったと思います。現金もかなりの額を相手に払いました。(現金の方は銀行振込みで返して頂きました。)
お店の方にも何度も通い、かなりお金も使ったと思います。
得に付き合う付き合わないと言う言葉は無かったと思いますが、いつかは付き合おうって言葉は合ったと思います。
そんな相手から、「キャバクラ辞めたから連絡してこないで」と言われてしまいました。
正直、自分的にショックです。相手の事を信じていたし、相手も自分に好意を抱いていると思っていました。
ここで質問なのですが、このような件の時、恋愛詐欺等で訴える事は出来るのでしょうか?もしくは訴えるためには、どの様な証拠が必要でしょうか?
また、訴えられないまでも、物に対する返金等求める事は可能でしょうか?
お願い致します。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
>相手の家の家電を買ったり、ブランド物のアイテムも、かなり買ったと思います。
現金もかなりの額を相手に払いました●ごく普通にありふれた飲み屋のホステスとお客の関係です。
恋愛詐欺という罪はありません
結婚を匂わせて金品を巻き上げたなら結婚詐欺という罪はありますが
(2人の結婚準備のためにお金が必要だなど)
普通のプレゼントやおごりやお小遣いなら詐欺にはあたりません
上記で詐欺が成立するなら飲み屋のお姉さんは全員漏れなく牢屋行きになります
あくまで擬似恋愛の場所です
そこにお金を使う使わないは本人次第です。
きつい言い方ですがこの程度で詐欺騒ぎするのなら飲み屋に行くのはやめたほうがいいと思います。
お金使ってお姉さんが喜んでくれてよかったって思えるようでないなら
飲み屋はお酒を飲んだり擬似恋愛するところで
恋人探しのの出会いの場ではありません
客とホステスから付き合うこともあるでしょうが
客といちいち本気の恋愛していたら商売になりませんよ
No.2
- 回答日時:
ANo.1の回答にもありますように「何らかの約束の元に財物を提供させたが最初から約束を履行するつもりはなかった」という場合でないと詐欺とはいえません。
根本的にキャバクラとは「擬似恋愛を楽しむ風俗」です。
キャバ嬢の気持ちをなびかせようとねだられるまままにプレゼントなどをした質問者さんに問題があります。
アフター、同伴、店外・・・・営業行為としてごく一般的です。
訴えることは可能ですが、裁判費用をまるまる損して終わりでしょうね
うっかりすれば相手方から「詐欺師呼ばわりされた」と名誉毀損で訴えられる可能性すらあります。
「夜遊び」を学んでからそういうところへ行きましょう。
No.3
- 回答日時:
まず、詐欺というのは刑事事件の詐欺罪と、詐欺行為によって損害をこうむった分を金銭でおぎなってくれという民事事件にわけて考えます。
(両者はまったく別物です)1.詐欺罪の成立
相手をだまして、金品をとることですが、あなたは、相手にプレゼントしようと思ってプレゼントしただけで、特に欺かれたわけではありません。相手が好意をもってくれるとだまされた!とおっしゃいますが、好意をもつかどうかは自由で、また好意を今もっていてもあっという間に好意は消えることもあり、刑法でいうだます行為ではありません。
「結婚すること」を条件にしてお金をとったわけではありませんよね。警察沙汰にはできません。
2.民事上の損害賠償
婚約していたなら、法的性質に争いはありますが、婚約不履行ということで慰謝料(精神的損害)請求はできますが、恋愛となると、それは自由ですから恋愛で裏切られた、浮気された!などということは慰謝料請求は認められていません。
使ったお金について、お店での支払いはお店での飲食やサービスの対価でありあなたは、それを受けられたのですから、まったくあなたに損害はないということになります。
またプレゼントについては、贈与契約にあたりますが、贈与については履行してしまうと撤回はできません。つまり渡してしまったらもうどうにもなりません。
詐欺による場合の取消は認められますが、これも、恋愛という心情は自由なものであり、法で縛るものではありませんから、詐欺取消は認められません。
いただいたときはとても好きだった。でも、何かのきっかけで好きでなくなったといわれれば、そんな不安定な心を法的に保護なんてできない、好きか好きでないかで決めていたら、法的安定はとても保てませんからと言われたらもうどうにもなりません。付き合う付き合わないは自由ですから。何を付き合っているというのか、一人としか付き合えないのかなんて法は定めていないのです。
男女の好意が法的に保護がされるのは「婚約」がぎりぎりのところです。これは二人の合意だけでいいのですが立証するには、何か書面をかわした、指輪、結納のような形が残っている、双方の両親に挨拶がすんで仲人を依頼した、結婚式場の予約をしたなど具体的な事実がないと「口約束した!しない!」で結局もめて、適当な金額で和解にもちこまれるのがほとんどです。
でも、がっかりなさらないでください。
お金を振り込みで返していただけただけでも相手の誠意を感じますよ。このようなケースではお金も返してもらえないことがほとんどです。相手の方は、あなたに好意をお持ちのときもあったのではないでしょうか。どこで好意が覚めてただのお客さんになったのかはわかりませんが。男女の気持ちはうつろいやすいものです。人の気持ちを未来にわたって自分の思うようにすることは、誰にも、法律にもできません。プレゼントは、未来の好意の約束のためでなく今の彼女の喜ぶ顔のためだけのものです。
No.4
- 回答日時:
> このような件の時、恋愛詐欺等で訴える事は出来るのでしょうか?
> もしくは訴えるためには、どの様な証拠が必要でしょうか?
「婚約していた」という証拠があれば可能だと思います。
具体的には婚約指輪や結納品、結納返しなどですかね。
「恋愛」は法律が口を挟むものとは扱われません、自由恋愛が原則です。
これが「結婚」や「婚約」となってはじめて法が関わってきます。
婚約していない間柄で金品をプレゼントしていた場合は、(貸し借りではなく)単に「あげた」という扱いなので、本来は返す必要などありません。
その女性が返してきたのだとしたら、それなりに誠意のある対応だったと思われます。
No.5
- 回答日時:
キャバクラで知り合った時点で本気になった方が負けですよ。
キャバ孃が客にある程度嘘ついたり好きなフリするのはそういう職業だから仕方ありません。自分で勝手にプレゼントしといて詐欺?女性も迷惑でしょうね。昔だったらこんな小さい事で騒ぐのは恥と言われてたでしょうねNo.6
- 回答日時:
補足です。
好きなフリして店に呼ぶのが仕事です。店からもそう指導されます。どのようなメール送るかどのような態度とるかなどです。店の黒服がメール送ってる店もあります。それが仕事なので騙されたとか言ってる方がおかしいです。詐欺事件になるならキャバ孃みんな捕まりますよ!逆に店に客呼べないキャバ孃は店からお荷物扱いされ退職へと追い込まれます。私は彼女は仕事をしただけと思います。プレゼントもキャバクラやるくらいだからお金に困っていてもらってしまったのだと思います。贈与になりますから返す義務はありません。No.7
- 回答日時:
恋愛ではありませんが、詐欺罪での告訴も、
水商売経験もあります。
結婚したい、付き合いたい等
男性に思って頂けるように
擬似恋愛をするお仕事が水商売です。
他人を欺いて金品を奪い取る行為が詐欺です。
あなたは好意(ご自分の意思)で相手の女性に
お金を使ったという事ですので
残念ですが法的にはどうしようもないと思います。
相手の女性の情に訴えかけるくらいしか方法は無いと
思いますが期待はしない方がいいと思います。
私は箱の大きなクラブに勤めていましたので
沢山の女性と働き、
女性達にお金をつぎ込むお客様をずいぶん見ましたが
接客に満足して頂けた上での報酬と思っていますので
申し訳ないと思いながら働く女性はいません。
また、借金してまでつぎ込んだのに女性にうまくかわされ
何も進展しないと怒り出すお客も中にはいらっしゃいましたが
自分のスケベ根性を口外するようなものですので
恥の上塗りだと陰で笑われるだけで誰も同情してくれません。
いくら他人に「高い勉強代と思え」と言われても
納得できない、悔しいお気持ちは
私も詐欺に遭い何百万ものお金を踏み倒された経験があるので
とてもわかりますが
世の中って悲しいけどそんなものです。
騙された方が悪いって言われちゃうんです。
いつかいい事あると信じて
前を向いてがんばりましょう!
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